に遅れたものは月給の百分の一。
 登場遅刻――百分の二。
 指定の扮装を違へたるもの――百分の二。
 台詞を違へ、動作位置を誤りたるもの――百分の二。
稽古中
 登場遅刻又は忘却――千分の二十五。
 十分間遅刻――千分の四十。
 十五分遅刻――千分の五十。
 二十分遅刻――千分の六十。
 三十分遅刻――千分の七十五。
 稽古全部欠席――百分の四。
 ――此の割合は、稽古の最後の四日間に限り三倍とす。
[#ここで字下げ終わり]
 一寸、厳しいですね。
 稽古は一日四時間以上はしない規定になつてゐる。そして午後一時半から八時までの間に於て行ふことになつてゐる。興行時間を最大限四時間(普通二時間半乃至三時間半)としてゞある。
 但し、最後の二日に限り、一時間だけ延ばしてもいゝ、つまり五時間やれるわけである。
 稽古中は、少くとも一日十法の割増手当が出る。
 閉幕後、即ち夜の十二時以後に、次回興行の稽古をやる場合は、最初の一時間は十五分について、三法以上、次の一時間は、十五分について四法以上の割増がつくわけである。
 細かくきめたものである。それくらゐにして置かないとね、なかなか……。

 月
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