演劇・法律・文化
岸田國士

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【テキスト中に現れる記号について】

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     芸術家擁護の現行法

「芸術」と「法律」とはそんなに縁の遠いものではないといふことを、私は近頃いろいろな機会に感じるのであるが、この両者の接近が、どうかすると、一国の精神文化の水準を示してゐるのではないかとさへ思はれることがある。
 これは決して、芸術家にも法律の知識が必要であるとか、法律家も芸術に対するひと通りの鑑賞眼を具へてゐてもよからうとかいふやうな問題ではなく、一国一時代の民族的活動が、芸術なる部門に於いて如何に組織化され、合理化されてゐるかにあるのだ。ここで法律といふ言葉は、無論、政治を含んでゐるものと解して欲しい。
 さしづめ、具体的な例を挙げれば、国民の芸術教育に関する施設、一般芸術的事業に対する国費の割当、検閲制度、著作及び出版、興行に関する法規並にその運用等に現はれた国家の意志とその動向が、理想主義的であると、また現実主義的であるとを問はず、一個の文化表象として、国際的矜恃を示すに足るものであるといふ事実を無視するわけには行かぬと思ふ。
 わが国についてこれをみると、早くから、美術と音楽に限つて、官立の学校もあり、官営官選の奨励機関など備はつて、これだけはほぼ近代国家としての面目を保つてゐるやうであるが、文芸殊に演劇に関しては、大学における若干の「学問的研究」を除いては、国民の創造的欲求乃至努力に対して、まだ何等国家的インテレストを示してゐないのである。(先年文楽座に対し若干の補助金をだすことになつたぐらゐのものである)
 が、それはそれとして、今ここで問題にしたいのは、芸術家を含む一般「著作者」なるものの権利擁護に関する現行法律が、昭和六年の改正後、やや必要な補足を見たとはいふものの、まだ、その条文の用語が甚だ「原始的」であるために根本の精神に対してさへ、法律的疑義を生じるといふ不都合が存在してゐることである。
 もつとも重要な一例として、著作権法の第一条を挙げる。
 ――文書演述図画建築彫刻模型写真演奏歌唱其の他文芸学術若くは美術(音楽を含む以下之に同じ)の範囲に属する著作物の著作者は其の著作物を複製するの権利を専有す
 以上の文句で、「文書」うんぬんから「歌唱」に至る一般著作物の分類は、今日からみて、なんとしても時代離れがしてゐるのみならず、「演述」とは何を指すかといふと、「浪花節など」を指すのだといふことであるから、これは実に法律の尊厳にも拘はる話だ。
 さうなると、疑問はいくらでも起つてくる。一昨々年、貴族院における本法改正案の特別委員会で、三島通陽子爵が政府委員に質問をしてをられるが、それに対する答はどうも腑に落ちないものが多い。例へば、舞台装置の著作権は、その範囲が具体的の場合でないと決定が困難だといふのはよろしいとして、舞台監督の台帳即ち演出者の「フットノオト」の如きものは今度の改正案中に含まれてゐないやうだが、将来は著作物として保護を受けるやうになるかどうかといふ質問に対し、「ただ今のお話の問題もこの現行法の第一条文芸学術若くは美術の範囲に属する著作物の著作者と申しましても、非常に漠然と広い範囲で規定いたしてをりますので、保護の著作物なりや否やと申しますことは、この言葉の解釈に入る訳であります」から「抽象的には決め兼ねるかと思ひます」といふのは甚だ要領を得ぬ。
 更に同じく三島氏の「舞踊譜」に関する質問に対し、当局は「……脚本でありませぬ、唯舞踊の手振りといふ実際の実演芸術に付てはまだ保護がございませぬうんぬん」と答へてゐるのは、音楽の演奏を認める以上明かな自家撞着で、映画の記録的役割をも無視した雑駁な解釈ではないかと思ふ。
 なぜかういふ問答が行はれるかといふと、そのよつて来るところは、同じく貴族院議員水野錬太郎氏の次の演説でわかると思ふ。

     著作権法第一条の字句

 水野氏は政府提出の著作権法中改正法律案の修正案を提出されたのであるが、その演説の一部を示せば、
 まづ第一に第一条の第一項中に『文芸学術若くは美術の範囲』といふ字がありますが、その美術といふ字の下にカッコをしてその下に『音楽を含む以下これに同じ』斯ういふ修正であります。其理由は音楽の著作者はどこに入るのであるか、
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