パノラマ」の著作権を認めるなら、単なる想念(〔ide'e〕)としてでなく、一つの「形態」(forme)として記録し得る限り、「動き、かつしやべるパノラマ」の著作権も当然認められていい筈だと私は信じ、かつ、舞台芸術の組織に関する常識を、この際、立法に携はる諸家が一応はもつてゐて欲しいものだと希望するのである。
 参考のために、現代演劇を構成する一々の要素を挙げれば、
 一、脚本(作者)
 二、演出(演出家或は舞台監督)
 三、装置(装置家、場合によつて照明、音響効果、衣裳等の考案者もこれに列る)
 四、演技(俳優)
 五、時として舞踊振付並に伴奏音楽
 大体、以上の如き専門家の協力乃至統制的機構によつて、演劇は、一個の「芸術的著作物」となるのである。
 この場合、それぞれの分担領域が明瞭に「独創性」(この言葉は本法第二十二条に使用されてある)を有するかどうかは、一に専門家の鑑定にまつべきであらうと思ふ。
 そのうち、俳優の演技のみは、今日まで著作物と見なすために困難な事情にあつたが、それでもなほ、日本の歌舞伎劇や西洋の古典劇に於いて、例の「型」なるものは、何代目何某の「型」とか、英国俳優アア※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ングのハムレット第何場の「型」などと称へ、暗にその「著作者」の人格権を認めて来たのである。
 近代演劇は、脚本作家と俳優、この両者の協同以外に、演出家(〔metteur en sce`ne〕)といふ専門家の出現を促した。(従来は、俳優中の座頭若くは興行主、又は作者自ら舞台全体の考案乃至統一指揮に任じてゐたが、脚本の進化及び演劇理論の発達と共に、舞台効果を目指す特殊技術が要求されはじめた結果である)
 この点、演劇よりも映画に於いて、いはゆる「監督」なるものの職能が、一般に知れわたつてゐる。

     演出家の権利擁護

 そこで、再び演出家の問題に還るが、現在「演出」なる仕事の領域は、まだ理論的にも実際的にも、限定されてゐないのである。言ひ換へれば、「演出」の範囲といふものは「演出家」次第で、いろいろに変化する。演出家が脚本を「改竄」し、俳優に命令し、装置家を助手扱ひにするといふ極端な「演出法」もあり、また一方では、演出家が、脚本の指定を墨守し、俳優の註文に応じ、装置家の工夫した装置に従つて「動き」をつけるといふ消極的な「方法」さへあるのである。
 が、要するに、その職能を原則的に示せば、「先づ脚本の解釈に標準を与へ、その精神を具象化するために最も有効な機械的設備を考案し、その製作を監督する一方、俳優相互の有機的関係を誘導規整することによつて舞台全体の統一調和を計る」にあるのである。
 フランス語で、〔Mise en sce`ne〕 なる語は、しばしば、「舞台装置」なる狭義の意に解される例もあるが、これは、装置の考案が、「演出」の主要な部分を占める場合に限られるやうである。
 然しながら、現在、日本の商業劇場に於いても、興行政策として舞台監督(演出者)の名を、作者のそれと並べて出し、装置家の名も挙げてゐるくらゐで、ある舞台が甲の「演出」であるといふことは、乙の「演出」と異る何物かを予想させ、また、事実、さういふ結果を示すと考へて差支ないのであつて、かかる地位を占める以上、当然、演出家はその「演出」の「独創性」によつて、完全に著作権法の保護を受け、如何なる契約によるにもせよ、少くともその人格権は飽くまでもこれを主張すべきものであると、私は信じる。
 即ち興行者が、某演出家にある脚本の演出を依頼した場合、雇傭関係によつてその興行権を興行者が所有すると否とに拘はらず、その興行者は、以後に於ける同一脚本の同一上演に当り、該演出家の許可を得べきはもちろん、「ソノ同意ナクシテ」当人の氏名を「隠匿する」ことはできないのである。況んや、多少の「改竄」を加へて、他人の名義とするなどは、立派に著作権侵害である。
 序に、フランスに於ける面白い判例を挙げれば、初演の際、某演出家にその脚本の演出を委ねた作者は、その脚本を、別の興行者の手によつて再演せしめる場合、同じ演出によるとしても、その演出家の同意を得る必要なく、また、作者として金銭上の義務を負はなくてもよいといふのである。もちろん、同意を得る必要がないだけで、この演出家の氏名を発表すべきであらうが、この点、興行者と演出家との関係、作者と演出家との関係に、何等かフランス流な解釈がひそんでゐるやうに思はれる。
 要するに、演出家に限らず、一般著作者の人格権に関しては、これを法文によつて詳細に規定することは困難であるとされてゐるので、その場合場合に応じて、有効な判例を残すべきものであらうと思ふ。
 それ故、著作権者対興行者の問題は、十分に隔意なき両者間の折衝によつて、もつとも合
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