「ては、私はこれを他の章で詳述する機会があろう。
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 1)[#「1)」は縦中横] Id. ch. vi. p. 188.
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 しかしながらスウェーデン政府は、もっぱらこの種の方策のみを採っていたのではない。一七七六年の法令によって、穀物の取引は、国内全部を通じて完全に自由になった。そしてその消費するところ以上を産するスカニア州については、全く無税の移出が認められた1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]。この時に至るまで、南部諸州の農業は、輸送の困難と、いかなる価格でも外人に売ることが絶対に禁止されていたことにより、その穀物の販路がないために、妨げられていたのである。北部諸州はこの点においてはなお若干の困難を蒙っているが、もっともこれらの州は、自己の消費に足るだけのものを産しないから、この困難はそれほどには感じられない2)[#「2)」は縦中横、行右小書き]。しかしながら、その生産物の販路に困難が存するということほど耕作の改良に致命的な妨げはなく、この販路の困難のために農業者は豊年にはその穀物を一般平均よりもそれほど低くない価格で売ることが出来
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