り]
この条令に基づく結婚の報告は、記録簿のいかなる他の部分よりも、不正確の疑いを蒙るおそれの少いものということになっている。
ショオト博士は、その『都市及び農村死亡表に関する新観察』New Observations on Town and Country Bills of Mortality において曰く、私は、『我国民の卓越せる裁判官たる観察をもって、人類の成長及び増加は、人類の性質における何ものかによるよりも、人民が結婚するに当って感ずる戒慎的困難により、家族扶養上の煩苦と経費との予想により、制限されるところが多い、と結論する。』そしてこの観念に従って、ショオト博士は、結婚せる貧民を養うために、独身生活者に重税と科料を課することを提唱している1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]。
[#ここから2字下げ]
1)[#「1)」は縦中横] Id. p. 247.
[#ここで字下げ終わり]
この卓越せる裁判官の観察は、出生を阻まれる数に関しては、全く正当である。しかし未婚者は処罰せらるべし、という推論はそうとは思われない。自然の増殖力はなるほど我国では十分に発揮させられているどころではない(訳註)。しかも吾々が、労働の価格が大家庭を維持するに足りないことや、貧困から直接間接に起る死亡の数を考え、更にこれに加うるに、我国の大都市や工場や救貧院で夭折する無数の子供のことを考える時には、吾々は、もし年々生れるものがこの夭折によって大いに減少されないとすれば、成人となるべき追加数に仕事と食物とを与えるために、労働の維持のための基金は、従来我国で見られたことのない速度で増加しなければならぬということを、承認せざるを得なくなるのであろう。
[#ここから2字下げ]
〔訳註〕この『自然の増殖力はなるほど我国では十分に発揮させられているどころではない。』という一文は、第三版にはじめて現われたものであり、第二版ではこの箇所は次の如くなっていた、――
『………という推論はそうとは思われない。思うに、我国では、自然の増殖力の半ば以上は発揮させられておらないが、しかも国が適当に養い得る以上の子供がいる、というのは、真を距《へだた》る極めて遠いものではないであろう。
『もし吾々が、年出生をもって、短期間にはしばしば大陸に現われ1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]またアメリカの多くの地方
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