アデイル卿によって、現行の造幣規則をもってすれば英蘭《イングランド》銀行は正金でその銀行券を支払うことが出来ないであろうが、けだし二金属の相対価値は、その債務を金ではなく銀で支払うのがすべての債務者の利益であるというような高さにあるのに、他方法律は、銀行のすべての債権者に銀行券と引換えに金を要求する力を与えたがためである、と主張された。卿は、この金は有利に輸出され得ると考え、そしてもしそれが事実ならば、銀行は、供給を維持するために、不断にプレミアム附《つき》で金を購買しかつそれを平価で売らざるを得ない、と彼は主張している。もしあらゆる他の債務者が銀で支払い得るならばロオダアデイル卿は正しいであろうが、しかし債務者はその債務が四〇シリングを超過するならば、銀で支払い得ない。かくてこのことは流通している銀貨の額を制限するであろう。(もし政府が、それが便宜と考える時にはいつでも、その金属の鋳造を中止する力を保留しておかなかったならば。)けだしもし余りに多くの銀が鋳造されるならば、それは金に対する相対価値において下落し、そして何人も、そのより[#「より」に傍点]低い価値に対して補償がなされない限り、四〇シリングを超過する債務に対する支払においてそれを受入れぬであろうからである。一〇〇|磅《ポンド》の債務を支払うためには百のソヴァレイン金貨か一〇〇|磅《ポンド》に当る銀行券が必要であろうが、しかし、銀貨の流通額が余りに多い場合には、銀貨で一〇五|磅《ポンド》が必要とされるであろう。かくて銀貨の分量の過剰に対しては二つの抑制がある、その第一は、政府がより[#「より」に傍点]以上の鋳造を妨げるためにいつでもなし得る直接的妨げであり、第二に、いかなる利害の動機も、何人をしても銀を造幣局に持ち運ばせない――たとえ彼にそれが出来ても――であろうが、けだしそれが鋳造されるとしてもそれはその造幣価値では通用せず、単にその市場価値で通用するに過ぎないからである。
[#ここで字下げ終わり]
 適度の造幣料に対しては多くの反対はあり得ず、より[#「より」に傍点]少額の支払をなすための通貨に対するものについては特にそうである。貨幣は一般に造幣料の全額だけ価値において高まり、従ってそれは、貨幣の量が過剰でない間は、それを支払う者に決して影響を与えない租税である。しかしながら、紙幣制度が設けられている
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