がかかる現金勘定によって発行されるかは、少しも真実の重要性を有ち得ないのである。
(一三〇)通貨として用いられる金銀二金属の問題について数語を費すことがおそらく必要であろうが、けだし特に、この問題は、多くの人の心において、簡単明瞭な通貨原理を混乱させるように思われるからである。スミス博士は曰く、『イングランドにおいては、金が貨幣に鋳造されて後久しい間金は法貨と看做されなかった。金及び銀の価値比例は、いかなる公の法律または布告によっても定められず、市場によって決定されるに委ねられていた。もし債務者が金での支払を申出たならば、債権者はかかる支払を全く拒絶するか、または彼とその債務者が同意し得るような金の評価で、それを受容し得たであろう。』
かかる事態においては、ギニイ貨は、金と銀との相対的市場価値の変動に全く依存して、時に二二シリングまたはそれ以上に通用し、また時に一八シリングまたはそれ以下に通用するかもしれないことは、明かである。銀の価値のあらゆる変動並びに金の価値のあらゆる変動もまた、金貨で計られるであろう、――あたかも銀が不変であり、そしてあたかも金のみが騰落を蒙るに過ぎないかの如くに見えるであろう。かくて一ギニイ貨が一八シリングではなく二二シリングに通用しても、金の価値が変動しなかったかもしれず、変動は全く銀に限られ従って二二シリングは以前に一八シリングが有した以上の価値を有たなかったのかもしれない。またこれに反し、全変動が金にあったのかもしれず、一八シリングに値したギニイ貨が二二シリングの価値に騰貴したのかもしれない。
もし吾々が今、この銀通貨が剽削《ひょうさく》によって削減されかつその分量も増加されたと仮定すれば、一ギニイ貨は三〇シリングに通用するかもしれない。けだしかかる削減された貨幣の三〇シリング中にある銀は、一ギニイ貨中にある金以上の価値は有たないかもしれぬからである。銀通貨をその造幣価値にまで恢復することによって銀貨は騰貴するであろう。しかし外見は金が下落したように見えるであろうが、それは一ギニイ貨はおそらく良質のシリング貨の二一と同一の価値しか有たないからである。
もし金もまた一法貨とされ、そしてあらゆる債務者は自由に、その債務を、その負う二一|磅《ポンド》ごとに四二〇シリングの銀貨または二〇ギニイの金貨を支払うことによって弁済し得るならば、
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