払以後は、彼らは、穀価が少くとも奨励金に等しい額だけ下落しない限り、この率以上を受取るであろう。かくてこの租税と奨励金との結果は、貨物の価格を賦課された租税に等しい程度に騰貴せしめ、そして穀価を支払われた奨励金に等しい額だけ下落せしめることにあろう。農業と製造業との資本の分配には何らの永久的変動は起り得ないということも見られるであろうが、けだし資本額にも人口にも何らの変動がないからパンや製造品に対して正確に同一の需要があるからである。農業者の利潤は穀価の下落後は、一般水準以上では決してなく、また製造業者の利潤も製造財貨の騰貴後は、それ以下ではないであろう。かくして奨励金は、穀物の生産に用いられる資本を増加せしめるという結果を齎さず、また財貨の製造に用いられる資本を減ぜしめるという結果をも齎さないであろう。しかし地主の利益はいかに影響されるであろうか? 粗生生産物に対する租税が土地の貨幣地代はそのままにしておいてその穀物地代を下落せしめるのと同一の原理に基いて、租税の正反対物たる生産奨励金は、貨幣地代はそのままにしておいて穀物地代を騰貴せしめるであろう(註)。地主は同一の貨幣地代をもって、その製造財貨に対してはより[#「より」に傍点]大なる価格を支払わねばならず、その穀物に対してはより[#「より」に傍点]小なる価格を支払わねばならず、従って、彼はおそらくより[#「より」に傍点]富みもせずまたより[#「より」に傍点]貧しくもならないであろう。
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(註)一七二―一七三頁を参照。[#第九章冒頭部分(五六)のこと]
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(一一一)さてかかる方策が労働の労賃に何らかの影響を及ぼすか否かは、労働者が、貨物を購買する際にこの奨励金の結果として彼がその食物の価格の下落という形で受取るだけのものを租税に対して支払うか否か、という問題に依存するであろう。もしもこれら二つの分量が等しいならば、労賃は引続き不変であろうが、しかしもし課税貨物が労働者の消費するものでないならば、その労賃は下落し、彼れの雇傭者はこの差額だけ利得するであろう。しかしこれは彼れの雇傭者にとって何らの真実の利益でもない。それはもちろん労賃のあらゆる下落の必然的作用と同様に、彼れの利潤率を増加せしむべく作用するであろう。しかし労働者がこの奨励金を支払いかつ――記憶すべきであるが
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