無益に消費するかもしれず、またもしそれがBに支払われるならば、彼はそれを彼れの資本に加え、それを生産的に用いるかもしれない、ということも有り得よう。そしてその反対もまた有り得よう。すなわちBはそれを浪費するかもしれず、またAはそれを生産的に用いるかもしれない。富のみを目的とするならば、Aがそれを支払うことも支払わぬことも、同等にまたはより[#「より」に傍点]以上に望ましいかもしれない。しかしより[#「より」に傍点]大なる功利たる正義及び誠実の権利は、より[#「より」に傍点]小なる功利のそれに従属すべく強制されてはならない。従ってもし国家の干渉が要求されるならば、裁判所はAを強制して彼れの契約を履行せしめるであろう。国家によって保証された債務はいかなる点においても上の取引と異る所はない。正義と誠実とは、国債の利子が引続き支払わるべきことを、及びその資本を一般的利益のために前払した者は便宜という口実の下にその正当な権利を抛棄すべく求められてはならないことを、要求するのである。
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(註)『ムロンは曰く、一国民の負債は右手が左手に対する負債であり、それによって身体は弱められない、と。全体の富が未償還負債に対する利子支払によって減少されぬということは、真実である。利子は納税者の手から国家債権者へ移転する一価値である。それを蓄積しまたは消費するのが国家債権者であろうとまたは納税者であろうと、それは社会にとってほとんど大したことではないということには、私は同意する。しかし負債の元金――それはどうなったのであるか? それはもはや存在しない。公債に伴う消費は一資本を無くしてしまい、それはもはや収入を生み出さないであろう。社会は利子額を奪われはしないが、けだしそれは一方の手から他方の手に移るのであるからである。しかし、社会は破壊された資本からの収入を奪われている。この資本は、もし国家にそれを貸した人が生産的に使用したならば、同じく彼に一つの所得を齎したであろうが、しかしその所得は真実なる生産から得られたものであって、同胞二三の市民の懐中から供せられたものではなかったであろう。』セイ、第二巻、三五七頁、これは経済学の真精神で理解されかつ言い表わされている。
[#ここで字下げ終わり]
しかしこの考察を別にしても、政治的功利が政治的廉直を犠牲にして何
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