sポンド》を強いて流通せしめることであったならば、為替相場は英国にとり九%逆になり、一千二百万ならば一六%、二千万ならば五〇%、英国にとり逆になるであろう。しかし英国の製造業にはいかなる阻害も与えられないであろう。もし内国貨物が英国において高価に売られるならば、外国貨物も同様であろう。そして外国の輸入業者が、一方において、その貨物が高価な率で売られる時に、為替相場で補償を与えざるを得ず、そして英国の貨物を高い価格で購買せざるを得ない時に、同一の補償を受けるであろう限り、それらが高いか安いかは彼らにほとんど重要でないであろう。しからば、禁止法によって、しからざればそこに留まっていたはずのものよりもより[#「より」に傍点]多量の金及び銀を流通せしめておくことからして、一国に発生し得べき唯一の不利益は、その資本の一部分を生産的に使用せずして、不生産的に使用することによって、それが蒙るべき損失であろう。貨幣の形においてはこの資本は何らの利潤をも生産しない、それを費して得る原料品、機械、及び食物の形においては、それは収入を生産し、そして国家の富と資源とを附加するであろう。しからば私は、課税の結果たる貴金属類の比較的低価、または換言すれば、貨物の一般的高価は国家にとって何らの不利益でもないが、けだしその金属の一部分は輸出され、そのためにその価値は高められて、再び貨物の価格を下落せしめるであろうから、ということを、満足に説明したと思う。そして更に、もし金属が輸出されないならば、もし禁止法によってそれが国内に留められ得るならば、為替相場に対する影響が高き価格の影響を相殺するであろう、ということを。かくてもし必要品及び労賃に対する租税が、それに労働が投ぜられるすべての貨物の価格を騰貴せしめないならば、それはこの理由によっては否とされ得ない。そして更にそれはかかる結果を有つであろうという、アダム・スミスのなしている意見の根拠が十分であるとしても、それは決してその故をもって有害であることはないであろう。それは、他のいかなる種類の租税に対しても正当に主張し得べき理由以外の理由のためには、非難され得ないのである。
 地主は地主としてはこの租税の負担から除外されるであろう。しかし彼らが園丁《えんてい》、僕婢《ぼくひ》、等を養うことによって、彼らの収入の支出上直接に労働を使用する限りにおいて、彼
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