ェ歳としているが、これは云うまでもなく、多数の女子をして独身生活を余儀なくさせるに違いない。けだし三十七歳の男子は決して十八歳の女子ほど多くはあり得ないからである。しかも、彼は男子の婚期をかくもおそく定めたけれども、彼はそれでも子供の数が多くなり過ぎるかもしれぬと考え、各結婚に許される子供の数を調制すべきことを提議し、もし女子が指定数を産んだ後に姙娠するならば胎児が生れないうちに堕胎を行うべきことを提議している。
国家のために子供を産む期間は、男子にあっては五十四または五十五歳をもって終るべきであるが、けだし老齢者の子供は若過ぎる者の子供と同様に、身心共に不完全であるからである。両性が指定の年齢を過ぎた時にも、彼らは関係を続けることは許される。しかしプラトンの共和国におけると同様に、その結果たる子供は産んではならぬのである1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]。
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1)[#「1)」は縦中横] Aristotelis Opera de Repub. lib. vii. c. xvi.
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アリストテレエスは、プラトンが法律に関するその著に
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