[#ここで字下げ終わり]
 次に彼は進んで、結婚適齢を考察し、そしてこれを決定して女子は二十歳、男子は三十歳であるとしている。女子は、二十歳から始めて四十歳になるまで、国家のために子供を産むべきであり、男子はこの点に関するその義務を、三十歳より五十歳に至るまで、果たすべきである。もし男子がこの期間の以前か以後かに子供を世に造るならば、その行為は、あたかも結婚式も挙げずに、もっぱらふしだらにそそのかされて、子供を産んだ場合と同一の犯罪的並びに涜神的行為として考察さるべきである。もし子供を産んでもよい年齢にある男子が、これも適齢の女子と結ばれたが、ただし保安官による結婚式を挙げないという場合には、これと同一の規則が適用される。すなわち彼は、国家に対し、私生の、涜神的な、血族相姦の子供を与えたものと考えらるべきである。[#「。」は底本では欠落]両性が国家に子供を提供すべき適齢を過ぎた時にも、プラトンは性交の大きな自由を認めているが、しかし子供を産んではならないとした。万一子供が生きて生れるような場合には、これは両親がそれを養い得ない場合と同様な方法で遺棄さるべきである1)[#「1)」は縦中
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