ございまして、(い)の健さんと、(ほ)の私とには何のお疑いも、かからなかったのは当然のことでございましょう。
 光子さんは、警察のお取調べに対して、次の様に申されたと承っております。
「私は、あの四日前から勧進帳の、お稽古を始めて頂いたのでございます。唄と三味線を習っておりましたので、普通の通り、まず唄のお稽古をして頂き、唄が上ると、三味線を始めて頂くことになっていたのでございます。あの前日には、唄はもう、すっかり、済ませていただいたのでございますから、当然、三味線のお稽古を始めて頂く筈でございましたが、どうも、も一つ、自信がない様に思いましたので、もう一日だけ、唄のおさらいをして頂き、あくる日から、三味線にかかって下さいます様に、と、お願いしたのでございました。師匠は、頭が痛いので、と、とても御気嫌が悪い様でございましたが、私がお願いした通りあの日も唄をさらって下さったのでございます。私のおけいこ振りは、下にいられた皆様がお聞きになっていた通りでございまして、大変に出来が悪うございました。私は、どうにか、お稽古をすませて頂きますと、お師匠さんに有難うございました、と挨拶し、逃げる様に、階下に降りたのでございます。お師匠さんは、私の言葉に、小さな声で左様なら、と、お答えになりましたが、よほど、お頭《つむり》が病《や》めていましたものか、そのまま、お稽古台の上に、俯伏《うつぶせ》になられました」

 光子さんの次には、師匠のお母さんが、お取調べを受けられたのでございますが、警察でなさいました陳述は、次の様であった、と承っております。

「何でまた私が、そうしたお疑いを受けるのでございましょう。お仰せになります様に、あれは私の実の子では御座いません。しかし、三つの年から二十三まで、手しおにかけて育てた、わが子に相違はございません。何でまた、私が手をかけてよろしゅう御座いましょう。お仰せになります様に、私には実の子がございます。あの娘よりも三つの年上ことし二十六でございます。私が、あの家に嫁入りします前に生んだ子供で、二三年前から密かに逢っていたのは事実でございます。娘が死ねば、相当まとまったお金のはいる事、もし、そうした暁には、私と実の子が、誰に何の気兼もなく、一所に住める事は、お仰せの通りでございます。しかし、いくら、実の子供と申しましても、二十幾年も他人にまかせきり
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