三等或は四等の有期徒刑、或は壹千圓以下壹百圓以上の罰金に處すとあるが、其他帝室に關する犯罪でも、多く徒刑或ひは罰金若干と規定してある。即ち罪重く法輕き譯で、かくては君、臣の綱たる義と刺謬すること甚しい譯である。第二、舊法律では、父子の倫を重んじてある。故に祖父母父母を毆つたものは死に處することになつて居たが、新刑法では凡そ尊親屬を傷害し、因つて死或ひは篤疾に致すものと雖、必ずしも死刑に處せられず、是れまた父、子の綱たるの義に戻れり。第三、舊法律は夫婦の倫を重んじてある、故に妻夫を毆つときは杖に處し、夫妻を毆つときは折傷するに非ざれば罪を論ぜず。又妻夫を毆殺するときは斬に處すれども、夫妻に對し同一の罪を犯すときは絞に處す。而して條例中、婦人の犯罪は多く本人を罰せずして夫をして之に坐せしむ。是妻は夫に從ふものなれば、其責任を夫に負はしむるなり。然るに新刑法には妻妾夫を毆つの專條なく、之を普通人の例に等しくするは、夫、妻の綱たるの義に違へり。第四舊律では男女の別を重んじてある。然るに新刑法にては親屬の相姦、平人と別なく、又十二歳以下の男女に對し猥褻の行爲をなすものと、強姦に對する制裁のみありて其他の姦淫については何等の刑罰がない。又其説明に姦淫は社會國家の害を引起すと雖、社會國家の故を以て科するに重刑を以てするは、刑法の理論に於て未だ協はず。例せば法律を以て泥飮及び惰眠を制限すべからざるが如し云々とある。刑法已に和姦を寛宥して罰せずんば禮教又防範する能はざるに至らん。又多くの犯罪は徒刑又は罰金に處することになつて居れども、かくては貲に饒かなるものは法を輕んずるに至るべく、貨財を重んじて禮儀を輕んずるの風を生ぜん。是決して我彝倫攸敍の中國に行ふべき法にあらずと論じて居る。かゝる反對論が矢釜敷かつたから、折角出來た新刑法も再び修正を加ふることゝなり、遂に宣統元年正月を以て「惟是刑法之源。本[#二]乎禮教[#一]。中外各國。禮教不[#レ]同。故刑法亦因[#レ]之而異。中國素重[#二]綱常[#一]。故於[#下]干[#二]犯名義[#一]之條[#上]。立法特爲[#二]嚴重[#一]。良以[#下]三綱五常。闡[#レ]自[#二]唐虞[#一]。聖帝明王。兢兢保守。實爲[#中]數千年相傳之國粹。立國之大本[#上]。(中略)但祗可[#下]採[#二]彼所[#一レ]長。益[#中]我所[#上レ]短。凡
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