ると、媒介したものはいろ/\の惡評を世間なり、殊に女子の兩親、親族から受くることになつて、累を僧團に及ぼす恐があるから、かゝる制禁を設けられたものと見える、十誦律第三(張、三、十九、左)や、根本説一切有部毘奈耶第十三(張八、五十六右)などに見えた説明はさうなつてある、善見律毘婆沙第十三(寒八、七十丁左―七十一丁右)に於ても「パーリ」文の「スツタ、ビブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ」の中に僧殘(〔samgha_disesa.v〕[#mは上ドット付き])の第五にも同樣の説明がある、後の二者では、佛は、舍衛國に居られたとき、優陀夷比丘又は六群比丘に對して呵責せられた結果、この制禁を設けられたことになつて居るが、前二者では舍衛國に居られたことだけは、變りはないが、黒鹿子又は鹿子長者の子、迦羅なるものの媒酌に對して、呵責せられた結果、此の制禁を設けられたことになつて居る、黒は 〔ka_la〕《カーラ》 の譯であり、鹿子とは 〔mriga_ra〕《ムリガーラ》[#1つめのrは下ドット付き] の譯であることは否定出來ない、して見ると優陀夷(〔uda_yi_〕)と云ふ語の譯ではないことは、疑
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