る】法王の位その物の罪に非ずして法王其人(特に神曲示現當時の法王ボニファキウス八世)の罪なり
九一―九三
【六をえて】不正所得を求むること(即ちその三分一または二分一を善用する條件にて)
【最初に】空《あ》くべき僧職を求めて己まづこれに就かんとすること
【什一】什一を私用に供すること。人々所得の十分一を獻じ、これを貧者の用に供する例あり、モーゼの律法にもとづく(申命、一四・二八以下參照)、これを什一といふ
以上は皆當時の僧侶の貪り求めし物なれば特に記して彼等の非を擧げしなり
九四―九六
【二十四本の草木】二個の輪を作りてダンテとベアトリーチェとを圍める二十四の靈
【種】信仰。聖徒は信仰の善果《よきみ》なり
【迷へる世】眞の信仰を離れて踏迷へる異端の徒、特にフランスのアルビジョンより起れるアルビジョアの異端
九七―九九
【使徒の任務】法王(インノケンティウス三世)の彼に與へし權
ドミニクスは異端者と戰はんため、プレディカトリ派を起しこれが准許を法王インノケンティウス三世に乞ひ辛うじてその口頭の許を得たり(正式の准許を得たるは一二一六年にて、時の法王ホノリウス三世よりなりき)
一〇〇―一〇
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