について発見するのである。
 現在我が国の諸大学で行われている解釈法律学の講義は、大体法典法条の理論的解説を与えるのを主たる内容としているから、これを聴く学生が、法学というものは法典の意味を説明するものだというふうに軽く考えやすいのは極めて自然であるが、その結果学生の多数は、中学以来彼らの称して暗記物と言っている学科を学ぶのと同じような気持で聴講その他、学習を行うようになるのである。無論、解釈法律学の一方面は法典法条の理論的解説にあるから、学生としても、法典法条の意味を正しく理解し、かつこれを記憶することは必要である。しかし、それだけが法学学習の全部であると考えるのは非常な誤りである。言うまでもなく、法学教育の目的は広い意味における法律家の養成にある。必ずしも裁判官や弁護士のような専門的法律家のみの養成を目的としてはいないが、広義の法律家、即ち「法律的に物事を考える力」のある人間を作ることを目的としているのである。ただ講義を聴いていると、いかにもただ法典の説明をしているように思われる、そうして先生は、ただ法典の意味をよく理解し、かつこれを記憶している人のように思われる。ところが、実際講義を通して学生の得るものは、法典の意味に関する知識の蓄積のみではなくして、法律的に物事を考える力の発達であって、一見専ら法典の解説のみで終始しているように思われる講義でさえも、この考える力を養うことに役立っているのである。だから学生としては、常にそのことを念頭に置くことが必要であって、さもないと、法律の物識りになることはできても、法律家になることはできない。
 しからば「法律的に物事を考える」とは、一体どういうことであるか。これを精確に初学者に説明するのは難しいが、要するに、物事を処理するに当って、外観上の複雑な差別相に眩惑されることなしに、一定の規準を立てて規則的に事を考えることである。法学的素養のない人は、とかく情実にとらわれて、その場その場を丸く納めてゆきさえすればいいというような態度に陥りやすい。ところが、長期間にわたって多数の人を相手にして事を行ってゆくためには、到底そういうことではうまくゆかない。どうしても一定の規準を立てて、大体同じような事には同じような取扱いを与えて、諸事を公平に、規則的に処理しなければならない。たまたま問題になっている事柄を処理するための規準となるべき規則があれば、それに従って解決してゆく。特に規則がなければ、先例を調べる。そうして前後矛盾のないような解決を与えねばならない。また、もし規則にも該当せず、適当な先例も見当らないような場合には、将来再びこれと同じような事柄が出てきたならばどうするかを考え、その場合の処理にも困らないような規準を心の中に考えて現在の事柄を処理してゆく。かくすることによって初めて、多数の事柄が矛盾なく規則的に処理され、関係多数の人々にも公平に取り扱われたという安心を与えることができるのであって、法学的素養の価値は、要するにこうした物事の取扱い方ができることにある。
 法学教育を受けた人間が、ひとり裁判官、弁護士のような専門法律家としてのみならず、一般の事務を取り扱う事務官や会社員等としても役立つのは、彼らが右に述べたような法学的素養を持つからである。世の中にはよく、「大学で法律を習ったけれども今では皆忘れてしまった、法律など覚えているうちは本当の仕事はできない」など言って得意になっている人――例えば中年の実業家など――がいるけれども、彼らが忘れたと言っているのは法典法条に関する知識のことであって、彼らが法学教育によって知らず識らずの間に得た法律的に物事を考える力は、少しも失われているものではない、否、むしろ実務取扱い上の経験によって発達しているのである。のみならず、その力が全く身についてしまったため、自分では特にそれを持っていると意識しないほどになっているのである。
 これを要するに、法学教育は一面において、法典、先例、判決例等すべて法律的に物事を処置する規準となるべきものの知識を与えると同時に、他面、上述のごとき「法律的に物事を考える力」の養成を目的とするものであるにもかかわらず、とかく一般人にはこの後の目的が眼につかないのである。先日三上文学博士が貴族院でされた演説のなかで、法科万能を攻撃し、法学的素養の価値を蔑視するような議論をしているのも、畢竟この種の認識不足に基づくのである。法学教育を受けた人々が、実際上「法律技師」としてよりはむしろ、局課の長として用いられてゆく傾向があるのは、要するに、これらの人々が法学的素養を持っているために、多数の人を相手にして多数の事柄を公平に秩序正しく処理せねばならない局課長のような地位に向いているからである。法学教育は特にそういう力の養成を目的として
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