です」と云つた詞で満足した。
「取つたんですけれど…………。」と被告が云つたその「けれど…………」を全くないものにして「よし」と云つた。そして次の審問にかかつた。
「第一の事実………‥御大喪《ごたいさう》の絵はがきを窃取したことは間違ひないのだな。」と裁判長は問を改めた。
「はい。…………それは…………それは…………」
「それから懐中電燈も取つたんだな。」
「その…………その…………小包が切れて居まして…………。」
「取つたと云ふのだな。」
「はい。…………小包がきれて居まして、…………絵端書は…………。」
「お前は一体九月から集配人になつたんだな。」
「はい。見習を少ししまして。」
「そして本件の犯罪は九月十五日から十八日の間に犯して居る、」かう云つて裁判長は、ぐつと被告をねめつけた。
「お前は最初から泥棒をするつもりで雇はれたんだ。集配人になるとすぐぢやないか、本件の犯罪は。」
「いえさう云ふ訳ではありません。御大喪の絵はがきは…………。」
「もういいわ。証拠をよみきかせる。」[#底本は「」」を脱字]
 裁判長の読んだ証拠書類と云ふのは、悉く被告の犯罪事実を確定するに必要なものであつた。否犯罪事実を確定するものの外何にもなかつた。被告の利益になることは勿論、被告の主観性を窺ふに足るべき材料は一つもなかつた。もとより何等同情を寄すべき記述などがあらう筈はなかつた。
 半《なかば》目をとぢて怠屈《たいくつ》さうに椅子にもたれて居た検事は、立つて論告をした。被告の控訴は理由がないから棄却せられたしと云ふ丈のものであつた。
 之れで此被告の審理は終つた。
 此審理を粗雑だと云ふ人がもしあるならば、作者はかう云ふ人に云ひたいことがある。先づ此被告の窃取した財貨は合計三円程のものである。此三円の財貨を被告が不法に窃取したために、郵便局長が調べ、警察が調べ、検事局が調べ、一審裁判所が調べ、今又控訴裁判所が調べた。平均三十分宛としても二時間半の時間を奏任官以上の人の手間を費さしめて居る。それに書記から廷丁から、公判になれば立会検事も陪席判事も必要である。この被告は二ヶ月以上未決拘留になつて居て、一日十銭以上の給与を国家が支弁し、送迎には馬車もいる、看守もいる。被告が犯罪以来被告一人の為めに費した費用は百円を下るまい。しかも国家は労働者を一人失つて居る。これ丈の迷惑を誰が国家にか
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