つたが、判官は型の如く居並んで、型の如く判決の主文を朗読した。「被告ヽヽを死刑に処す。」神妙に佇立して判決の言渡を受けて居た被告は、此主文の朗読を聞くと等しく、猛烈としていきり立つた。「この頓痴気野郎が」と云ひ様足許近くに置いてあつた痰壺を取上げて判官目がけて投げつけた。幸にそれは法官席の卓子の縁に当つて砕けた為、誰も負傷がなくて済んだ。人間は死ぬと云ふことより大きな恐怖はない。殺されると定つてしまへば、世の中に恐ろしい者とては何もない。野性、獣性を発揮して思ふ様暴れてやらうと云ふ兇暴な決心をするのは、斯の様な被告には、有勝なことである。
 今二十幾人を一時に死刑を宣告した法官諸氏は、果してこんな出来事が起るかも知れないと心配して居たのであらうか。否それはさうではない。法官諸氏は判決の言渡をする迄がその任務である。任務さへ終れば、法廷には用のない体である。それで席を引いた。その外に何の理由もあるまい。
 しかし若い弁護人は之に理由がつけて見たかつた。日本の裁判所が文明国の形式によつて構成されてから三十有余年、其間に死刑の宣告をした事案とて少くない数でもあらうが、一時に二十幾人を死刑に処したと云ふ事件は、此事件唯一つである。法を適用する上には、判事は飽迄も冷静でなくてはならない。人の生命は如何にも重い。之を奪ふと云ふことは、如何にも忍びない処である。只|夫《それ》国法はそれよりも重く、職務は忍ぶ可からざるものをも忍ばざるを得ざらしめる。仮令何程の愛着があり、何程未練のあつても、殺すべき罪科に該《あた》るものは、殺されなければならない。一人と云はず、十人と云はず、百人と云はず、事件に連つた以上は、数の多少は遠慮すべきことの問題とはならない。それで此事件に於ても多数の死刑囚を出した。判官は克く忍びざるを忍んだと云ふべきである。此点に於て誰人が判官の峻刻と無情とを怨むべきぞ。されどもし判官に、哀憐の情があるならば、殺さるべき運命の下に置かれた被告等が今や死に面したる痛苦に対しては、無限の同情を寄せらるべき筈である。試にその法服法帽を脱ぎ玉へ。此被告等を自由の民たる位置に置き玉へ。そして諸公と被告等とが同じ時代同じ空間に、天地の成育を受けた同じ生物なりと観《くわん》じ玉へ。誰か諸公の生命を奪はんとするものがあらう。諸公亦何の故を以て被告等の殺戮を思ふべき。法を執る間は人は即ち
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