の機を失せり。時偶々日清戰爭に際せるを以て、擧國一致の必要より、本員等又政府に對する質問は暫く枉げて中止することゝし、力めて官民の協戮を圖れり。然るに廿七年の洪水にて鑛毒の流出益々多大なるの實況を見るや、鑛業人の狼狽一方ならず、地方官又同じく前項の盡力一空に歸せんことを恐れ、壯丁出陣の不在を窺ひて日々被害町村に出沒し、老夫幼童を威嚇して、自己隨意の契約證を作りて之に盲印を押さしめ、以て鑛業人の爲に謀らんとす。而も政府の之を默視する理由如何。
一、右に付本員等は日清戰爭終局を待ち、明治廿九年の議會に於て地方官吏の惡計を摘發し更に第四囘の質問を爲せり。然るに政府は漫然として之が答辯を爲さざるのみならず、今尚依然として其行爲を改めざるの理由如何。
一、前項の如くにして、明治廿七年の洪水以降年々増加する鑛毒啻に渡良瀬川に止らず、今や利根川北岸に迄浸漸して、四縣下十郡數萬町歩の田宅將に擧て沙漠に化せんとす。然るに政府の之を坐視する理由如何。
一、足尾鑛山の鑛業伸擴するに隨ひ、渡良瀬川水源の樹木を濫伐すること益々多く、水源涵養の道今や爲に全く絶え、之に因て土砂流出河身壅塞舟楫往來の便亦自ら缺け、洪水の氾濫十年前に數倍せり。而も政府の之を默視する理由如何。
一、土地建物鑛業に侵され、爲に譜代の財産を失ひ日々貧窮に迫れる人民は、如何にして之を處分するや。
一、以上の現状より沿岸被害人民は衣食足らず禮節修らず。政府は何を以て國民の義務を守らしめんとするか。
一、本員等は鑛毒浸漸の極多數人民の公益を侵害すること如此深大ならざるに先ち、多年屡々政府に向て忠告を與へたり。然るに當局者は種々の遁辭を以て一時を瞞過せんとし、姑息遷延以て今日に至り、其慘状殆ど挽囘し得べからざるの點に達せしめたり。政府は如何にして被害人民の生命財産權利を囘復せんとするや。
一、鑛業條例第十九條第一項には、試掘若くは採掘の事業公益に害ある時は、試掘に就ては所轄鑛山監督署長、採掘に就ては農商務大臣、既に與へたる認可又は特許を取消す事を得と明記せるに拘らず、政府は此公益に大害ある鑛業を停止する事を爲さず、被害地十餘萬の人民獨り帝國憲法の庇護を受くる能はざるの理由如何。
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右議院法第四十八條に依り質問す、國務大臣は帝國憲法第五十五條により責任を以て明確なる答辯あらんことを望む。

        
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