翁《オキナ》」「昨日《キノフ》」「清《キヨ》」「常盤《トキハ》」「明《アキラメ》」「幸《サキハヒ》」「杜若《カキツハタ》」「行き」「蒔《マ》き」「分き」「吹き」「着《キ》」「来《キ》」などの「き」には「岐」「支」の類の文字を用い、「木《キ》」「城《キ》」「月《ツキ》」「槻《ツキ》」「調《ツキ》」「霧《キリ》」「新羅《シラキ》」「尽き」「避《ヨ》き」などの「き」には「紀」「記」の類の文字を用いて、他の類のものを用いることは殆どなく、これも、奈良朝においては、それぞれ別の音を表わしていたと思われるが、後世の仮名ではこれを併せて一様に「き」の仮名で表わすようになったのである。そうして、「き」における二類の別に相当する区別は、濁音「ぎ」の仮名においても見られるのであって、奈良朝に用いられた、
藝儀蟻※[#「※」は「山+耆」、135−2]……………(甲) 疑擬義宜……………(乙)
は、共に「ぎ」にあたる文字であるが、それが二類にわかれて、「雉《キギシ》」「我妹《ワギモ》」「剣《ツルギ》」「鴫《シギ》」「陽火《カギロヒ》」「漕ぎ」「凪《ナ》ぎ」「継ぎ」「仰ぎ」などの「ぎ」には(甲)類に属する文字を用い、「杉《スギ》」「萩《ハギ》」「柳《ヤナギ》」「蓬《ヨモギ》」「過ぎ」などの「ぎ」には(乙)類の文字を用いて、その間に区別がある。そうして、「肝《キモ》」「衣《キヌ》」の「き」に(甲)類の文字を用いるに対して、「むらぎも[#「ぎも」に傍線]」「ありぎぬ[#「ぎぬ」に傍線]」の「ぎ」に(甲)類の文字を用い、「霧《キリ》」の「き」に(乙)類の文字を用いるに対して、「夕霧《ユフギリ》」の「ぎ」に(乙)類の文字を用いているのを見れば、「ぎ」に当る二類はちょうど「き」にあたる二類に相当するもので、「ぎ」の(甲)は「き」の(甲)に、「ぎ」の(乙)は「き」の(乙)に当るものであることがわかるのである。
そのほか、「け」「こ」「そ」「と」「の」「ひ」「へ」「み」「め」「よ」「ろ」の一つ一つに相当する万葉仮名においても、同様におのおの二つの類に分れて互いに混同せず、その濁音の仮名「げ」「ご」「ぞ」「ど」「び」「べ」に当るものにおいてもまた同様であって、これらの各類は、おのおの、違った音を表わしたものと考えられる。
以上、奈良朝においては後世の「え」「き」「け」以下十三の仮名、およびそ
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