になって「あたみ」になり更に「あたん」と転じたものでしょう。これでも「あセ」でなくして「あた」と清むということが解ります。「あた」は室町時代にも清音である。それから鳥などが草の中を潜《くぐ》るということを『万葉集』等に「くく」「くき」ということがありますが「草ぐき」というのは名詞になっているのであります。「木《こ》の間《ま》飛びくく鶯《うぐいす》」とあるのは動詞の例です。これを「潜る」という語を聯想して「くぐ」と読んでおりますが、これは「くく」で濁らないのです。かように大抵の場合は清濁が分けてありますけれども、実例についてよく調べてみると、語によっては少しはっきりしないものもあるようであります。それには色々な理由が考えられます。例えば、我々の見ることの出来る本が写し違いであって、そのために乱れているかも知れない。また同時に、語によっては或る場合には濁音に発音し、或る場合には清音に発音するということもあったかも知れないと思います。助詞の「ぞ」などは清濁がはっきり決めにくいのでありますが、もとは清音で「そ」であったろうと思います。他の語の下に用いられるようになって、段々濁音になったというようなことがあったので、或る場合には濁音、或る場合には清音で書いてあるということもあると思います。そういう訳であらゆる場合にすっかり決まっているとは言いにくいようでありますけれども、大体において清濁を区別して書いたということは言えるのであります。
『清濁考』に関することはそれだけにして、次に本居宣長翁がはじめて言い出した特別の語における仮名の定《きま》り、例えば子の「こ」には「古」を当てる、女の「め」には「売」を当てるというようなことの研究を、龍麿は『古事記』のみならず広くその当時の典籍について行った結果として、実に意外なことが見付かったのであります。その結果をまとめて書いたものが『仮名遣奥山路』であります。この書物は写本で伝わっているのでありまして、余り世間には沢山はないようであります。これはやはり三冊になっております。この写本で伝わったものを昭和四年になって「日本古典全集」という、学問の研究上には必要な書物を沢山収めてある叢書の中に二冊として出しました。これは今の所では唯一の版本です。これは実は私が写しておいた本を土台にして出したのであります。龍麿はどういう結果を得たかと申しますと、宣長翁の『古事記』研究から得た結果は「こ」は「古」も「許」も遍《あまね》く使った中において、子の場合は「古」を使って「許」を使わないというような、特別の語における文字の定りであったのですが、龍麿の研究した所によると、実はそれだけではなく、もっと広い範囲にわたってのきまりであったのであります。
我々は古代の万葉仮名を、例えば「こ」と読んで正しく解釈出来れば、それを皆「こ」の仮名と認めているのであって、「許己」とあるのを「ここ」と読んで「此処」の意味に解してちょうど正しく解釈出来れば、「許」に「己」も「こ」の仮名であると考え、「古」とあるのを「こ」と読んで、「子」の意味に解釈して正当だと認められれば、「古」も「こ」の仮名であると認めるのであります。その他、色々の場合についてそうやって「こ」と読んで意味がとれるので、「許」も「己」も「古」も「こ」の仮名であると考えているのであります。しかし、よく考えてみると、「此処」を「ここ」と言い、「子」を「こ」というのは、我々の言語、少なくとも後世の言語においてであります。その「こ」に当るから、「許」も「己」も「古」も「こ」だというのは、これらの万葉仮名は後世の「こ」に当る仮名であるということにしかならないのであります。ところが龍麿が調べてみると「許」と「古」は『古事記』においては立派に区別せられていて、単に「彦《ヒコ》」なら「彦《ヒコ》」という語においてそのコにいつも「古」を用いて「許」を用いないというだけではなくして、我々がコと読んでいる一切の語の中において、或る語には「許」を書いて「古」を書かない。或る語には「古」を書いて「許」を書かない。例えば「子《コ》」、「彦《ヒコ》」のコは「古」を書いて「許」を書かない。「心《ココロ》」のコは「許」を書いて「古」は書かないというように、あらゆる「こ」を含んでいる語が「許」を書くか「古」を書くかの二つに分れている。また「こ」にあたる万葉仮名の方も多くの仮名があるが、それが二つにわかれて、
古――故、固、枯、孤、庫
などは「古」と同じように用いられ、
許――己、去、巨、拠、居
などは「許」と同じように用いられ、しかも、「古」の類と「許」の類とは決して同じに用いることなく、この二つの類の間には、はっきりした区別があるということがわかったのであります。これまでは、両方ともすべて「こ」の仮名と思っていて、どちらも同音の仮名で、どちらを使ってもよいと考えていたのですが、そうではなくして「古」の類の仮名ならば、互いに通用してどれを使っても構わぬが、「許」の類の仮名を使う所には決して使わない。例えば「子」には「古」の類の仮名のどれを使ってもよいが、「許」の類の仮名は使わない。また「許」の類も同様で、同類の仮名は互いに通用するが、異類のものとは通用しない。こういう風に、あらゆる「こ」に当る万葉仮名が二類に分れて、そうして語によっていずれの類を使うかということがちゃんと定まっている。この二類の間の区別が非常に厳重であるということを見付けたのであります。同じ「こ」の仮名であると思っていた多くの万葉仮名が、こういう風に二つに分れているということは、実に思いがけないことであります。同じ音に発音するものでも、「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」、「お」と「を」のごときは、平仮名や片仮名では区別されているから、これらの仮名に当る万葉仮名にも区別がありはしないかということは考えやすいことであります。しかるに、右の「こ」にあたる仮名においては、そういう区別があることを暗示するようなものが何もないのであって、ただ、盲滅法《めくらめっぽう》に一つ一つ実例について調べて行くより仕方がない。宣長翁が『古事記』の仮名の用法の研究から見出したのは、こういう事実の或る一端だけであった訳で、これを或る特別の語に用いる万葉仮名の定《き》まりと見たのでありますが、それだけではまだ本当の事実が明らかにならなかったのであります。かような事実は、古代のあらゆる文献から「こ」なら「こ」に当る仮名の用例をすっかり集めて、それがどういう語に用いられているかということを調べてみて、始めて判るのであります。これは随分大変な仕事であったろうと思います。こういう風にして、これまで何人も思いがけなかった全く新しい事実が判ったのであります。
それならば、こういうような区別があらゆる仮名にあるかというとそうでもないのであります。むしろ比較的少数の仮名においてのみ、かような区別があるのでありまして、先ず普通は十三の仮名に当る万葉仮名が、おのおの二類に分れているのであります。そうしてその区別は普通の仮名(平仮名や片仮名)では書き分けることが出来ないのであります。例えば「こ」に当るものなら、「古」の類も「許」の類もどちらも「こ」にあたるので、両類の区別は普通の仮名で書き分けることが出来ないものであります。かような区別は、左の十三の仮名に当る万葉仮名にあるのであります。
エ、キ、ケ、コ、ソ、ト、ヌ、ヒ、ヘ、ミ、メ、ヨ、ロ
これだけの仮名に当る万葉仮名が、おのおの二つの類に分れているのであります。ここに挙げた仮名は、多くの万葉仮名を代表しているもので、つまり「エ」なら我々が「エ」と読んでいるあらゆる万葉仮名をさすものであって、その万葉仮名が二つの類に分れているのであります。それ故、「エ」はまたかような万葉仮名の二類を含んでいることになるのであります。「キ」もキと読む万葉仮名のたくさんのものが二つの類に分れておって、同じ類に属する万葉仮名はどれも同様に用いられるが、違った種類に属するものは決して同じには用いられないのであります。例えば「雪《ユキ》」のキには「伎」「企」「枳」などのどれを使ってもよく、「月《ツキ》」のキには「紀」「奇」などどれを使ってもよい。しかし「月《ツキ》」のキには「伎」「企」「枳」などは用いず、「雪《ユキ》」のキには「紀」「奇」などは用いないというように、きっぱり二つの類に分れている。仮名が二つに分れると同時にこれを用いる語も二つに分れて、「伎」「企」「枳」などを用いて「紀」「奇」などを用いない語「雪《ユキ》」「君《キミ》」「昨日《キノフ》」「明《アキラカ》」などと、「紀」「奇」などを用いて「伎」「企」「枳」などを用いない語「月《ツキ》」「霧《キリ》」「槻《ツキ》」などとの二つに分れるのであります。こういうことが『奥山路』に載っております。ところが、以上の十三の仮名における二種の別は、普通の奈良時代の書物にすべてこういう風にあるのでありますが、『古事記』においてはもう少し余計の区別がある。すなわち『古事記』においては、このほかにまだ「チ」と「モ」とがおのおの二類に分れているのであります。のみならず、これは明瞭に説いてはおりませぬけれども、『奥山路』の中に、仮名の類を分けて、それぞれその仮名を用いる語を分けて挙げた処を見ますと、他のものは皆二つに分けてありますが、『古事記』においては「ヒ」だけは三類に分けているのであります。すなわち「比《ヒ》」の類と「肥《ヒ》」の類と「斐《ヒ》」の類と、こういう風に三つに分けてあるので、「ヒ」だけは三つに分れると考えたらしいのです。これだけが、『古事記』の仮名の他と違った点であります。
さて右に挙げた十三の仮名に濁音のあるものがありますが、その濁音の仮名も清音と同じく二類に分れているのであります。たとえば「キ」と同じく「ギ」にも二種類あるのであります。ところで十三の仮名の中、濁音のあるのはキ、ケ、コ、ソ、ト、ヒ、ヘの七つでありますが、龍麿はそのうち「キ、コ、ト、ヒ、ヘ」の濁音が二類に分れていることを認めていますが、「ケ」と「ソ」の濁音だけは二類あることを認めず、すべて一類であるとしたのであります。
以上十三の仮名以外のものはどうかと言いますと、「いろは」の四十七の中、上に述べた十三の仮名以外のものは、例えば「か」なら「か」、「あ」なら「あ」はこれに当る万葉仮名は沢山ありますけれども、それは皆同じように用いられて区別なく、「か」とか「あ」とかの仮名に当る所にすべて通用する。すなわちそれは一つの類である。その濁音もすべて同様で、一つの仮名が一類をなすのであります。
以上挙げたものを総計すると、十三の仮名におのおの二類があるから二十六類、その濁音七つのうち、五つだけが二類にわかれ、二つはおのおの一類であるから濁音はすべて十二類、以上合計三十八類。次に清音四十七の内から右の十三を除いた三十四およびその濁音十三はおのおの一類であるから合計四十七類、これを前の合計と加えれば総計八十五類となります。つまり奈良朝のあらゆる万葉仮名は、以上八十五類に分れることになったのであります。なお『古事記』の仮名だと、他のものよりも「チ」と「モ」と「ヒ」がそれぞれ一類ずつ多いことになっていますから総計八十八類になります。
右の龍麿の研究は、その性質から言うと、仮名の通用するか通用しないかをしらべたものであります。同じ語が、いろいろの万葉仮名で書いてある例を集めて、どの仮名とどの仮名とが同じ所に用いられるかを調べ、同じ語の同じ部分を表わすために用いられるいくつかの万葉仮名は、互いに通用するものと認めて同類の仮名とし、そうでないものは互いに通用しないものと認めて異類の仮名として、あらゆる万葉仮名を類別した結果、すべて八十五類を得たのであります。これを普通の仮名、すなわち平仮名や片仮名とくらべてみると、普通の仮名の一つ一つが、この諸類の一つ一つに一致するものが多いけれども、かの十三の仮名およびその濁音の仮名は、一つが二つの類
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