いうような違いが見られるのは、この巻とこの巻は誰が書き、この巻とこの巻とは誰が書くという風に、分担して書いたものであろうと思われます。そんな『日本書紀』を見ましても、やはり仮名の二゛の区別は同じように守られているのであります。
 それから『万葉集』は編纂《へんさん》した者は一人かも知れませんが、それの土台になったものは非常に沢山あって、色々の昔の歌集や歌を書いておいたものなどを集めて来たもので、決して或る人が始めて書きおろしたものではありませぬ。文字の使い方や歌の書き方もいろいろになっております。そんなものを見ても、やはり仮名の用法では上に述べたような区別が守られているのであります。かような点から考えても、どうしてもこれは当時の人の発音において音が違っていたから、それぞれの音を写した仮名に区別があるのだと思われます。例えば「月《ツキ》」の「キ」には「紀」(またはこれと同類)の仮名を書き、雪《ユキ》の「キ」には「伎」(またはこれと同類)の仮名を書く。この「つき」のキと「ゆき」のキとは後世においては同音になったが、その時代においてはそれぞれ違った音であった。それは実際どういう発音であったかは急には定《き》められないが、とにかく同じ音ではなかったと考えられる。ちょうど昔の「イ」と「ヰ」が違った発音であったと考えられると同じ訳であります。それで発音が別だから、「紀」の類の仮名は「つき」のごときキの音を表わし、「伎」の類の仮名は「ゆき」のごときキの音を表わして、両者の用い場所が自然に分れて、混同することがなかったのであります。かように、別々の音を表わした「紀」の類と「伎」の類とを、同じ「き」の仮名と考えるようになったのは、音変化の結果、二つの音が一音に帰し、「つき」のキも「ゆき」のキも同音になってからのことであります。それだから、その当時の人から見ると、こういう風に二類の仮名で「キ」を書き分けるということは、今の人が「カ」という音と「キ」という音を書き分けるのと同じことで、むしろ書き違える方が不思議であります。違った音であったならば立派に書き分けられるはずのものであります。当時はそういう状態であったろうと思います。
 それから、前に言った通り、東国語においては例外が非常に多いということは、どうしてもこの区別が発音上の区別に基づくものであったということを証拠立てると思います。既
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