桙ノは気が附かなかったのでありますが、その後、宣長翁の『古事記伝』を見ますと、巻十七「塩盈珠塩乾珠《シホミツタマシホヒルタマ》」の条に「乾」の活用のことがありまして、「ヒ、フ、フル」と活用する語であると書いてあります。しかしそう読むと、今は余り耳遠いからして「ヒル」と訓《よ》んで置くといっているのであります。そうすると、宣長翁も上二段活用であったと考えておられたと思われます。私はそういうことには気が附かず私だけで調べた結果得た結論が宣長翁の説と偶然一致したのであります。以上のように考えて来ると、上一段にハ行の活用があったという証拠は全くなくなります。ハ行上一段がなかったとすれば、上一段の動詞においても、一つの仮名に二類の別のあるものは、すべて甲の類を用いるということが言えるのであります。
以上申したような、或る仮名の甲類はいつも他の仮名の甲類と相伴い、乙類はいつも乙類と相伴って同じような場合に用いられるということは、活用以外の場合にも見られるのであります。例えば「タケ」(竹)なら「タケ」が「タカムラ」(篁)となって「ケ」が「カ」に変ります。これと同じような現象が「へ」にも見られる。「うへ」(上)が「うはば」(上葉)になる。「メ」も「マ」になります。「天《アメ》」が「天《アマ》」になる。こういう音の変化があります。この「カ」「ハ」「マ」にかわる「ケ」「へ」「メ」は、いずれも乙の類に属するもので、四段已然形と同じ形であります。また、「キ、ヒ、ミ」も「月《ツキ》」が「月夜《ツクヨ》」となり、「火《ヒ》」が「火中《ホナカ》」となり、「神《カミ》」が「神風《カムカゼ》」となり、「身《ミ》」が「むくろ」(骸)となり、「木《キ》」が「木立《コダチ》」になります。こんなに「ク(またはコ)、ホ、ム」などに変ずる「キ、ヒ、ミ」は、皆揃って乙類に属します(上二段の未然・連用と同音)。かような場合にも、同じ仮名の二つの類の中の或るきまった一つがいつも相伴って出て来るという現象があるのであります。
十二の仮名の中、右に述べた「キ、ヒ、ミ、ケ、へ、メ」以外の「コ、ソ、ト、ノ、ヨ、ロ」においても大体、右のような現象があったらしく、やはり甲乙二類に分れるものと思われます。
以上のような現象から考えて見ると、これらの仮名に属する各類は、それぞれ互いに違った音であったとは思われますが、甲と名づけ
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