ノ「ヒ」も「ミ」も、それぞれ二類ある中、四段連用形に用いられるものを「ヒ」の甲、「ミ」の甲とする。次に上二段活用にもまた「キ、ヒ、ミ」があらわれて来ます。
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カ行上二段活用ハ行上二段活用マ行上二段活用[#表ここまで]
上二段では、未然形と連用形と命令形とに「キ、ヒ、ミ」がありますが、この「キ、ヒ、ミ」は、四段連用形に用いる「キ、ヒ、ミ」と同じ類のものを用いず、皆違った類のものを用います。四段連用形に用いるのを甲とすれば、それとは違った乙の類のものを用います。かようにして、「キ」の乙、「ヒ」の乙、「ミ」の乙という類が認められます。
次に四段の命令形に「ケ、へ、メ」の仮名がありますが、これも十二の仮名のうちで、いずれも一つの仮名が二つの類にわかれて、四段命令形には、その中の一つの類がいつも用いられます。これを「ケ」の甲、「へ」の甲、「メ」の甲と仮に名づけておきます。同じ四段の已然形にも、「ケ、へ、メ」の仮名が出て来ますが、これは命令形の「ケ、へ、メ」と同じ類のものは決して用いず、きっとこれと違った類のものを用いて、この二つの間にはっきりした区別があります。この四段の已然形に用いるものを乙と名づけることとすれば、「ケ」の乙、「メ」の乙、「へ」の乙という類が認められるわけです。
かように、「キ、ヒ、ミ」も「ケ、へ、メ」も皆一つ一つが二類に分れて、そのおのおのの類が皆違った発音であったと思われるのですが、それが皆甲乙の二つの類にわかれて、仮名の違いにかかわらず、同じ種類の活用の同じ活用形には、その甲類は甲類同志相伴って用いられ、乙類はまた乙類同志相伴って用いられているのであります。
次に下二段活用ですが、ここにも「ケ、へ、メ」があらわれます。
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カ行下二段ハ行下二段マ行下二段[#表ここまで]
下二段の未然形、連用形、命令形に「ケ、へ、メ」の仮名が出て来ますが、この仮名は四段已然形と同類のもので、すなわちいずれも「ケ、へ、メ」の乙の類を用いて、甲の類は決して用いません。すなわち、ここにも、乙類が相伴って同じ活用形に、あらわれて来ます。
それから上一段活用には「キ、ヒ、ミ」の仮名があります。
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カ行上一段ハ行上一段マ行上一段[#表ここまで]
上一段では、あらゆる活用形に「キ、ヒ、ミ」があり
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