て、
「そのほうは全く金子《きんす》を奪《と》られた覚えはないのか。虚偽《いつわり》を申すな。たとい虚偽をもって一時を免《のが》るるとも、天知る、地知る、我知るで、いつがいつまで知れずにはおらんぞ。しかし知れるの、知れぬのとそんなことは通常の人に言うことだ。そのほうも滝の白糸といわれては、ずいぶん名代《なだい》の芸人ではないか。それが、かりそめにも虚偽《いつわり》などを申しては、その名に対しても実に愧《は》ずべきことだ。人は一代、名は末代だぞ。またそのほうのような名代の芸人になれば、ずいぶん多数《おおく》の贔屓《ひいき》もあろう、その贔屓が、裁判所においてそのほうが虚偽に申し立てて、それがために罪なき者に罪を負わせたと聞いたならば、ああ、白糸はあっぱれな心掛けだと言って誉《ほ》めるか、喜ぶかな。もし本官がそのほうの贔屓であったなら、今日《きょう》限り愛想《あいそ》を尽かして、以来は道で遭《あ》おうとも唾《つば》もしかけんな。しかし長年の贔屓であってみれば、まず愛想を尽かす前に十分勧告をして、卑怯《ひきょう》千万な虚偽の申し立てなどは、命に換えてもさせんつもりだ」
 かく諭《さと》したりし欣弥の声音《こわね》は、ただにその平生を識《し》れる、傍聴席なる渠の母のみにあらずして、法官も聴衆もおのずからその異常なるを聞き得たりしなり。白糸の愁《うれ》わしかりし眼《まなこ》はにわかに清く輝きて、
「そんなら事実《ほんとう》を申しましょうか」
 裁判長はしとやかに、
「うむ、隠さずに申せ」
「実は奪《と》られました」
 ついに白糸は自白せり。法の一貫目は情の一匁なるかな、渠はそのなつかしき検事代理のために喜びて自白せるなり。
「なに? 盗《と》られたと申すか」
 裁判長は軽《かろ》く卓《たく》を拍《う》ちて、きと白糸を視《み》たり。
「はい、出刃打ちの連中でしょう、四、五人の男が手籠《てご》めにして、私の懐中の百円を奪りました」
「しかとさようか」
「相違ござりません」

 これに次ぎて白糸はむぞうさにその重罪をも白状したりき。裁判長は直ちに訊問を中止して、即刻この日の公判を終われり。
 検事代理村越欣弥は私情の眼《まなこ》を掩《おお》いてつぶさに白糸の罪状を取り調べ、大恩の上に大恩を累《かさ》ねたる至大の恩人をば、殺人犯として起訴したりしなり。さるほどに予審終わり、公判開きて、裁判長は検事代理の請求は是《ぜ》なりとして、渠に死刑を宣告せり。
 一生他人たるまじと契りたる村越欣弥は、ついに幽明を隔てて、永《なが》く恩人と相見るべからざるを憂いて、宣告の夕べ寓居《ぐうきょ》の二階に自殺してけり。
[#地付き](明治二十七年十一月一日―三十日「読売新聞」)



底本:「高野聖」角川文庫、角川書店
   1971(昭和46)年4月20日改版初版発行
   1999(平成11)年2月10日改版40版発行
初出:「読売新聞」
   1894(明治27)年11月1日〜30日
入力:真先芳秋
校正:鈴木厚司
1999年10月23日公開
2005年12月24日修正
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