ゥ□殺之年卅八」とあるを引き、「新望興盛里公乘□殺之年※[#「卅」で縦棒が四本、243−9]八」と誤記せる實例と同樣に、張守節も卅を※[#「卅」で縦棒が四本、243−10]と誤記したものとでも解釋しなければならぬ。或は三を※[#「二/二」、243−11](四)と誤つたものとするか、兔に角四十二歳を三十二歳と改めねば、張守節の所傳と自説とを調和せしめ難い。茲に私の新説の一弱點がある。
具體的に司馬遷の年を傳へて居る資料は、『史記索隱』と『史記正義』とのみである。『史記索隱』は『博物志』に據つて、元封三年(西暦前一〇八)に於ける司馬遷の年を二十八と註し、『史記正義』は太初元年(西暦前一〇四)に於ける司馬遷の年を四十二歳と註して居る。雙方の所傳の間に、十歳の乖違があつて、その儘では到底一致せしむることが出來ぬ。そこで私は『史記索隱』の所傳を根據とし、王國維は『史記正義』の所傳を根據とする。王國維説と自説との相違は主として茲に胚胎するのである。
七
『史記索隱』に傳ふる所の西晉の張華の『博物志』の文句には、若干の脱落があるが、正しくは、
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太史令、茂陵、顯武里、大夫、司馬〔遷〕年二十八。〔元封〕三年六月乙卯。除[#二]六百石[#一]也。
[#ここで字下げ終わり]
とあるべきことは、司馬貞がこの文句を、『史記』の太史公自序の司馬遷が太史令となつた元封三年の條下に註記した事實に據つても、容易に推斷出來る。この記事の内容を解釋すると、太史令の爵は下大夫で、秩は六百石である。茂陵は武帝の壽陵で、陵下に人家を移して縣邑を立てるは、漢時代の慣例である。司馬遷も武帝の太史令であつた縁故から、茂陵に移住したものと見える。元封三年の六月乙卯は正しく六月二日に當る(『三正綜覽』參看)。
形式の方から觀ると、漢時代の告身や履歴には、皆その人の縣里〔官〕爵年齡を具記するのが慣例である。例へば『史記』の扁鵲倉公列傳に、臨※[#「くさかんむり/(輜−車)」、第3水準1−91−1]、元里、公乘、陽慶、慶年七十餘と記し、安陵、阪里、公乘、項處と記せるが如き、『説文解字』の許沖の上書に、召陵、萬歳里、公乘、草莽臣、〔許〕沖と署せるが如きそれである。近年敦煌から出土した漢時代の木簡に據つても、幾多の例證を擧げることが出來る。「戍卒穎川郡、陽※[#「羽/隹」、第3水準1−90−32]邑、歩利里、公乘、成貴年卅六」の如き、「〔敦徳亭〕間田武陽里、年五十二歳、姓李氏、除爲[#二]萬歳候造史[#一]」のごとき「戍卒、新望、興盛里、公乘、□殺之年卅八」のごときそれである(〔Chavannes; Documents Chinois De'couverts par Aurel Stein. pp. 102, 120, 124.〕 羅振玉『流沙墜簡考釋』二參看)。『博物志』に載する所の司馬遷に關する記事は、誠によく漢時代の簿書の形式を具存して居るではないか。
王國維も亦この『博物志』の記事の形式や内容を考證して、
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茂先(張華)此條。當[#レ]本[#二]先漢(西漢)記録[#一]。非[#二]魏晉人語[#一](「太史公行年考」)。
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と斷じ、又、
[#ここから2字下げ]
由[#二]此數證[#一]。知[#下]博物志此條。乃本[#二]於漢時簿書[#一]。爲[#中]最可[#レ]信之史料[#上]矣(同上)。
[#ここで字下げ終わり]
と斷じて居る。
私も王國維同樣に、『博物志』の記事を尤も信憑すべき史料と認めるが故に、この記事を根據として、司馬遷の生年を考定したのである。『史記正義』の所傳も信憑すべきであらうが、單に遷年四十二歳とあつて、その根據が不明であるから、『博物志』の記事と異同ある場合に、來歴のより明確で内容のより信憑すべき、後者を採用するが當然ではあるまいか。後者を採用すれば、司馬遷は年二十六歳の時に、父司馬談を失つた譯で、かの「報[#二]任安[#一]書」中の「不幸蚤失[#二]二親[#一]」といふ文句に、よりよく適合するであるまいか。この『史記索隱』の所傳と、『史記正義』の所傳との、是非取捨如何に就いては、第三者の公平なる批判を仰がねばならぬ。
八
以上論述した所を要約すると、張惟驤の主張は牽強附會に過ぎて、勿論信憑し難い。王國維の中元五年説と私の建元六年説とは、一長一短ではあるが、その長短を對比計量して、建元六年説の方が、より無難かと思ふ。私が司馬遷の生年を建元六年と主張する所以は實に茲に在る。
[#地から3字上げ](昭和四年八月九日稿・『史學研究』第一卷第一號所載)
底本:「桑原隲藏全集 第二卷 東洋文明史論叢」岩波書店
1968(昭和43)年3月13日
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