お眠りから覚めたやうにおなりになると同様に、神仏に関してもまた、必ず、すすんで独自の御決裁をなさいましたやうでございます。そのとしの七月二十日に、故左衛門尉義盛さまの御内室が所領も没収され囚人として押し込められて居りましたのを、その身は御赦免にあづかり、あまつさへ領地もお返しに相成るといふ重なる御恩徳に浴しまして、それは勿論、将軍家がかねがね和田氏御一族を御憐憫なされてゐたからでもございませうが、さらに重大の理由としては、その御内室は豊受太神宮七社の禰宜のお娘で、その御領地といふのも太神宮七社の御経営に当てられてゐて、それを没収せられては神宮一円の維持も困難になりますといふ禰宜等の訴へがございましたので、将軍家に於いては一議に及ばず所領返付を仰出され、事のついでに、御内室のお身柄をも御放免なされたといふ御事情のやうでございました。また、将軍家は鷹狩のむごたらしい遊戯を極度にお厭ひなされ、建暦二年の八月にも、またその後にもたびたび之の禁止すべき旨を仰出されて居りましたが、このとしの十二月七日には、さらに厳重に鷹狩停止の事を諸国の守護人に御発令なされ、但し全国の神社がその貢税のために鷹狩を
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