zを持しておられたにもかかわらず、他の一面においては進歩思想を持して、旧新共にこれを極端に現された人のように思う。前に掲げた大津事件の際に、「法律もし三蔵を殺す能わずんば、種臣これを殺さん」と喚《よば》わられた如きは、一方より観れば、極端なる旧思想の如く思われるけれども、また他方よりこれを観れば、伯はよく律の精神を解しておられた人であるから、暗に普通殺人律論の正当なるを認められたものとも解釈せられる。
明治三年、「新律綱領」の編纂があった時、当時の委員は皆漢学者であったので、主として明《みん》律、清《しん》律などを基礎として立案したのであるが、伯は夙《つと》に泰西の法律に着目し、箕作麟祥《みつくりりんしょう》氏に命じてフランスの刑法法典を翻訳せしめ、これを編輯局に持参して、支那律に倣《なら》って一の罪に対して一定不動の刑を定むるの不当なる所以を論弁し、量刑に軽重長短の範囲を設くべき旨を主張せられたという事である。伯のこの議論は、当時極端なる急進説と認められたので、明治六年発布の「改定律例」にも採用せられなかったが、爾来《じらい》十年を経たる後、明治十三年発布の刑法に至って、漸《ようや
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