、問題は警視庁全般の綱紀問題にまで拡大しそうだと見られている。で之は決して武内某氏だけの問題ではなく、××××××××××に関する職権×用の問題であるが、之なども矢張一種の高等政策警察であって、偶々夫が最も下等な高等警察であったに過ぎない。「高等警察」なるものは、つまりこうした××が合法化されて現われた一警察行政機能だったわけだ。
 だが、そうは云っても、実際問題として、どこまでが本来の警察機能で、どこからが越権的警察機能であるかは、簡単には決められない。高等警察と下等警察との限界をどう決めるかということが、即ち又高等政策警察にぞくすることで、そうすると結局、どんなに所謂「高等警察」が廃止になっても、警察そのものの「高等警察性」は消えて失せるものではない。どんなに下等警察(?)でも、警察である以上高等だということは、非常に尤もなことかも知れぬ。その証拠には特高課[#「特高課」に傍点]というものがあって、高等政策警察の内でも、特別に之だけは廃止どころか発達を嘱望されているのを見ればよい。
 今や高等課の廃止によって、この特高課が「高等警察」の、即ち警察機能の高等警察性の、代表者の名誉を担
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