をさえおいて、発禁を命じた(?)のである。凡そ一国の大臣たるものは、須らく之だけの落ち付きと見識とを持っているべきだろう。
文部大臣のこの見上げた態度に較べて、文官高等分限委員会の態度は、何と不見識で軽はずみなことであるか。滝川教授の罷免という、社会的には輿論の対象となり法制的には疑問の焦点である処の、この困難な問題を、文部省がディクテートするままに、禄々調査もしないで即日安々と鵜呑みにして了ったのでは、どこに委員会の権威があるだろうか。況して文部大臣は、委員会が開かれる前から、委員会を××するに決っているような変な口吻を洩らしていたが、あれは何として呉れるのか。
文部大臣の権勢正に恐るべきものがあるのである。――処が、世間の噂によると、上には上があるもので、当の××××が中国地方の某代議士によって動かされているというのである。××××の折角の名誉のために、そういう事実はないのだと信じるが、併し噂のあること自身は事実だ。その噂によると、その某代議士が滝川教授の著書か講演かに、どうしたハズミからか、興味を持って、之こそ赤化思想であると云って、パンフレットまで造って、六十四議会で策動したということである。文部大臣はその見識と落ち付きにも拘らず、何故だか[#「何故だか」は底本では「何故だが」]、そういう教授は必ず処分すると即答して了ったので、決して約束を破らないわが卓越したこの政党人大臣は、その約束を只今道徳的に履行しているのである、と。なる程そうして見ると、文相のこの道徳美談の犠牲者が、他の何人でもあり得ずに、特に滝川教授でなければならないわけが、少しは理性的に理解出来る。だがそうすれば、理解出来なくなるのは、文相のかの見識と落ち付きがどこへ行ったかという点だ。
某代議士がなぜ滝川教授を選択したかは、本当の処は判らないにしても、一つの仮定を置けば想像上はよく判る。教授は法律学者であり法律の中でも特に切実な刑法の学者だ。処で滝川教授に取って不幸なことは、大抵の代議士という種類の人間が法律書生上りだという事実である。彼等代議士は法律の常識はやや自分の専門だと思っている。彼等は何が赤い[#「赤い」に傍点]ことで何が赤いことでない[#「ない」に傍点]かは科学的に認識出来ないが、彼等の法律常識によってうまく消化出来ないものと出来るものとの区別は認識できる。そこで自分の法律書生式常識で判らないものが、即ち赤いことだと推論することは自然だろう。赤いということは多分こういうことなのだろうと、事法律の世界に関する限り、一寸連想を逞しくするのは無理ではない。で、こういう仮定さえおけば(尤も之は事実に当っていないかも知れないが)、この点は一応理解出来る、だが依然判らないのは文部大臣の権威の行方である。――文相の権威が一寸でも弱みを見せると、世間の噂好きな連中はすぐ、背後にファッショの手があるとか××の後ろ立てがあるとか、不謹慎なことを云い始める。この頃の世の中は全く困ったものだ。
威厳も自分の身から出たものでないと、一向身に付かないもので、付け焼き刃の威厳の持主は、その目つきが不安そうにキョロキョロするものである。処で実際、文部省が滝川教授罷免の理由として挙げる処は、いつもキョロキョロと一定しなくて落ち付かない。時には漫然と赤いからだと云って見たり、時には内乱罪や姦通罪が普通の犯罪でないと云うから悪いと云って見たり、著書が悪いからと云うかと思えばどこかでやった講演が悪いからとか、大学での講義が悪いからとか、云って見たりする。併し、漫然と赤いから悪いというのでは、田舎の父親や下宿のおかみにとっての説明になっても、まさか文部大臣の口から天下に向って声明する説明の理由にはなるまい。内乱罪が普通の犯罪と同一には待遇出来ないというのが悪いというと、新聞の社説(東京朝日五月二十一日付)や京大法学部の少壮職員団から(その声明書)、海相や陸相でも×・××××に就いてそう云っているではないかと云われるし、姦通罪に就いては東大教授男爵穂積博士の最近の著書『親族法』にそのままあるではないかと云われる。著書が悪るければ内務省が発禁にすれば好いので、文部省がその著者を首にする理由にはならぬと云われるし、講演が悪るかったと云えば、それはすでに前から出版されて広く読まれている著書と同一内容だったに過ぎぬと云われる。
それから大学での講義が講義として好いか悪いかが、一体国務大臣に判定出来るかと質問される。而も、「頭の悪い人には罷めてもらわねばならぬのと同じことだ」などと下手なことを云うから、引き込みが益々付かなくなるわけで、教授としての頭の善い悪いは一体教授会が判定しなければならないことだ。処が現に、法学部教授会は全員一致で、滝川教授が赤くもなければまして頭が悪いなどという
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