起草の技術から云っても右翼団体取締りの項目を※[#「插」でつくりの縦棒が下に突き抜けている、第4水準2−13−28]入することは困難だというのである。ファッショ的活動に対しては、五・一五事件の場合のように、殺人、放火、爆発物取締規定違反、暴力行為取締法違反、出版法違反、等の罪名でよく、もしそれでも間に合わない場合には内乱罪で取り締れば良いではないか。戦争を挑発したりして安寧秩序を害する不穏文書の取り締りのためには、出版法を改正しようではないか、というのである。
吾々は併しどうも政府側のこの議論の方が筋が通っているのではないかと思う。一体委員達は、治安維持法というものの精神を根本的に誤解しているようだ。治安維持法という名が付いているからと云って、この法律が、治安を維持するために必要で充分な法律だなどと思うのが非常識で、治安維持法というのは、単に共産党弾圧法以外のものではないのだ。共産党が治安を乱そうが乱すまいが、又治安維持しようがしまいが、とに角共産党の存在がいけないぞという法律が之なのだ。だから仮に右翼団体が治安を乱るとしても、治安維持法で之を取締れなどと云われるのは甚だ迷惑なことだろう。治安維持法と治安維持とは必ずしも対応するとは限らないのである。
委員達は無論共産党は大嫌いだし、又右翼団体も今云ったように、あまり好きではないのだから、治安維持法へ無理にファッショ取締りの役目を課すことによって共産党弾圧の力を鈍らせるより、治安維持法は純粋な治安維持法としておいて、寧ろ別に右翼取締りの統一的な法律でも出した方が賢明ではないかと思う。併しそれはまあ別の話として、治安維持法即ち共産党弾圧法そのものを、もっと有効に改正する必要があるということを、委員達はこの際ハッキリ認識しなければいけないのである。というのは、今度の改正法律案でも、依然として、尊厳なる国体と、かの外来の私有財産制度との、くされ縁が切れずにいるからである。
最初の治安維持法では「国体の変革又は[#「又は」に傍点]私有財産制度の否定」と云ったような呑気な法文だったのが、第一回の改正では、同一条項の下に、国体の変革と私有財産制度の否定とを別行に直したが今度の改正で、それが第三条以下と第八条以下とに別条にすることになっている。
だがこうしても矢張、共産党員も共産党員でないものも、わが国体と私有財産制度との
前へ
次へ
全201ページ中76ページ目
小説の先頭へ
文字数選び直し
戸坂 潤 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ
登録
ご利用方法
ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング