鑑定書は越えて十二月十九日に到達した。例により結論だけを挙げる。
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鑑定
前記検査記録説明の理由に拠り鑑定すること左の如し
一、本頭蓋骨は女性とす。
一、本頭蓋骨の年齢は十六歳乃至二十歳と推測す。
一、本頭蓋骨の頭蓋は中型にして高型、顔面は稍長形、鼻は中型、顋《あご》は前反型なりとす。
一、本頭蓋骨はその性年齢に相当して発育せるものとす。
一、本頭蓋骨の死因は不明とす。
一、本頭蓋骨の上顋切歯は幾分前に出て居る観を与えしやも知るべからず。
一、本頭蓋骨の下顋犬歯は普通人と比し長し。
一、本頭蓋骨の下顋犬歯は鬼歯と称し得ず。
一、本頭蓋骨の下顋犬歯は咬合する時、上顋歯列前に出でず。
一、本頭蓋骨の知歯は下顋に於て其歯槽内に於いて存在し、上顋に於ては不明とす。
大正六年十二月十九日
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以上諸家の鑑定により発掘せられた死体は小林貞である事が動かすべからざるものとなった。
第二の問題は支倉が果して彼女を殺せしか、否か。
之は専ら彼の警察署に於ける自白の真実性、諸証人の言の綜合の上よりして、裁判官の心証のうちに描き出される事であらね
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