めた程である。
或人は疑った、彼は既に狂せるのではないかと。彼が一旦はふり落ちる涙と共に自白した事を翻えしてから後は、遂に自ら深く罪を犯さゞるものと信じて、偏《ひとえ》に周囲の強うる所として憤り悲しんだ点は、一種の強迫観念に基くものかも知れぬ。然し、彼の書信或いは上願書の類を見ると、彼は決して狂気とは思えない。却々《なか/\》計画的な所があり、理路も時に辻棲の合わない事はあるが、多くは整然として乱れていない。庄司氏を罵って姦謀(官房)主事と称《とな》えたなどはその一つの現われで、官憲も狂人としては扱わなかった所以である。
さて、大正十三年四月二日は公判準備調べに止《とゞ》まり、ほんの小手調べに過ぎなかったが、この時能勢弁護士は、
「被告を検挙した責任者であり、且つ被告と神戸との間の往復文書並びに神戸の提出した書状の行方について知悉《ちしつ》している当時の神楽坂警察署長庄司利喜太郎を喚問して、書状の件並びに被告の自白に至った径路につき御訊問が願いたい」
と申請した。
庄司氏を法廷に呼び出して思う存分聞いて見たいと云うのが、支倉年来の望みで、能勢弁護士も亦策戦上之を必要と認めて、従来機会ある毎に彼の喚問を申請したのであるが、庄司氏は署長より後に警視庁に入り、官房主事となり、転じて警務部長の要職を占め、多忙を極めていたので、そう云う事が理由になったのか、それとも実際必要を認めなかったのか、いつも極って却下せられるのだった。が、今は故あって庄司氏は警務部長を辞し野にあったので、機会は好しと能勢氏は同氏の喚問を求めたのだった。四月七日に至って左の如き決定書が下附せられた。
決定
[#地から4字上げ]支倉 喜平
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右に対する窃盗放火詐欺強姦致傷殺人被告事件に付き大正十三年四月二日公判準備手続に於て被告人及其弁護人より申請したる証拠調べに対し、検事の意見を聞き左の如く決定す。
右申請中庄司利喜太郎、戸塚新蔵を証人として訊問し其余は却下す。
大正十三年四月七日
[#ここで字下げ終わり]
[#地から6字上げ]裁判長以下署名捺印
支倉はこの決定を受取ると文字通り雀躍《こおどり》して喜んだ。恨み重なる庄司署長、今まではたゞ呪いの手紙通計七十五本で間接射撃をするばかりだったが、今度は彼を眼のあたりに迎えて、思う存分望みを遂げる事が出来る、彼
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