るような事は毛頭|仕出来《しでか》さない。自分が出れば円満にみなが好いように解決を見る考えでいます。
一、之までに仮令《たとい》誤判にあれ一審で死の宣告をされとるものが保釈や責付になった前例がない。又官房主事がアラユル書類を隠して偽造、罪ない者を無実の罪に陥れたと云う前例もない。又このたびの震災の如きも控訴院が設けられてからこのかた始めての事、かくも前例のない事でありますれば、よく御勘考の上、好き前例をこゝでお作り、名判官たるのその真価あらば、その真価を宜しく後にまで御発揮いたゞきたいのである」
真に冤枉者として見れば彼の心事憐れむべきも、事実罪あるものとすると、何と虫の好い保釈願ではないか。
もとよりこんな虫の好い保釈願が聞き届けられる訳はない。
忽ち不許可となった。
支倉は少しも屈しない。大正十二年も押詰った十二月十七日又々保釈願を出した。之は大分書き振りが不穏になっている。
「一、庄司利喜太郎は喜平を長の間神楽坂署に留置《とめお》き、そして長の間喜平をアラユル拷問に合せ、条件を持出し義兄弟になって」と云う書き出しで、例の書類の隠匿の事を相変らずクド/\と書き立てた保釈願を出した。翌日不許可になると、再び同文の、而も筆の運びから字配り、行割りから字と字の間まで寸分違わぬ、よくもかくまで同一に書けたものだと思われる願書を即日提出した。不許可になると又出す。とう/\暮の押し詰まった二十八日迄に四回矢継早に提出した。而もそれには極《きま》って細字に認めた参考書類がついている。それが又一言一句を違えず、文字通り判で押したように、そっくり同じである。根気の好いのには驚かざるを得ない。参考書類と云うのは、支倉が庄司氏の身許につき金沢市長に宛てた、頗る悪意のある愚劣極まるものである。引用する事は関係者を不快にさせるかも知れないが、こゝに一部を書抜いて、支倉がいかに庄司氏に対し悪辣を極めたかを証明する事にしよう。
之は原文は細字で葉書に認めたものらしい、大正十一年頃の発信で、署名は相変らず東京未決監未決六年冤枉者支倉喜平、宛名は金沢市役所市長殿である。
前半には例の書類隠匿事件も詳細に書き、後半には、
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「君(支倉を指す)は公判から出たらわし(庄司氏を指す)の兄のカナイの父親は、只今金沢新地で南楼と橘平《きっぺい》楼を名乗って芸妓屋と女郎屋
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