鑑定書は越えて十二月十九日に到達した。例により結論だけを挙げる。
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   鑑定
前記検査記録説明の理由に拠り鑑定すること左の如し
一、本頭蓋骨は女性とす。
一、本頭蓋骨の年齢は十六歳乃至二十歳と推測す。
一、本頭蓋骨の頭蓋は中型にして高型、顔面は稍長形、鼻は中型、顋《あご》は前反型なりとす。
一、本頭蓋骨はその性年齢に相当して発育せるものとす。
一、本頭蓋骨の死因は不明とす。
一、本頭蓋骨の上顋切歯は幾分前に出て居る観を与えしやも知るべからず。
一、本頭蓋骨の下顋犬歯は普通人と比し長し。
一、本頭蓋骨の下顋犬歯は鬼歯と称し得ず。
一、本頭蓋骨の下顋犬歯は咬合する時、上顋歯列前に出でず。
一、本頭蓋骨の知歯は下顋に於て其歯槽内に於いて存在し、上顋に於ては不明とす。
  大正六年十二月十九日
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 以上諸家の鑑定により発掘せられた死体は小林貞である事が動かすべからざるものとなった。
 第二の問題は支倉が果して彼女を殺せしか、否か。
 之は専ら彼の警察署に於ける自白の真実性、諸証人の言の綜合の上よりして、裁判官の心証のうちに描き出される事であらねばならない。
 続行裁判、証人の訊問、鑑定人の答申等のうちに、支倉の一身上に多事なりし大正六年は遂に終ったのだった。
 明けて大正七年一月十九日に第六回の公判が開かれた。この時に能勢弁護人は「小林貞と称せられる者の遺骨を埋めた墳墓」の実地検証と遺骨の胴体の鑑定を申請した。彼の考えは神楽坂署で発掘に向った時には最初飛んでもない間違った死体を持返っているから、その間何か被告に有利な弁護の材料はありはしないかと睨んだのである。
 裁判長は直に之を許可し、胴体は再び友長医学士に依って鑑定せられる事になった。
 が、鑑定の結果は四尺二寸より低からざる年齢十六乃至二十歳の女性の正常骨格である事が判明して、先に持返った頭蓋骨の胴体である事が明かになった。
 二月十六日、五月六日、六月十日、同二十五日、同二十六日と続行裁判を重ね、続々として証人の喚問被告の訊問が行われて、検事と弁護士の間に論告があった後、愈※[#二の字点、1−2−22]七月九日に判決が下される事になった。
 そうして下された判決は冷たい「死刑」であった。


          三本の手紙

 真夏の午後、日ざしは少し斜になったとは云
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