とほとんどかのルーソーの『人間不平等原因論』に似たるものあり。またその法原の章にいわく、
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ここに人あり、同類相集まり同気相求め一地に拠りてもって生業す、これを国という、しかして国人みなその幸福を享けんと欲すれば、必ず相利して相害せざるの理によらざるを得ず、これを倫理という、倫理すでに明らかなり、これを文に掲げもって国家の大法を定め、もってこの民の幸福を保つ、これを法憲という。
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法憲を解することかくのごとにして、しかして不正の法、不能の人を説きて以為らく、「その法を犯さざればその身を安んずるあたわず、その人を去らざればその命を保つあたわず、これ人その人にあらず、法その法にあらず」と。なお一歩を進めていわく、
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このゆえに国を治むる必ずその法ありて後にその人あり。必ずその職ありて後にその権あり。その人のあるゆえんのものは何ぞや、民人これを許せばなり。その権あるゆえんのものは何ぞや、民人これを托せばなり。〔中略〕国君自ら貴きあたわず、その貴きゆえんのものは民人これを愛せばなり、それ民人のその君を愛するゆえんのもの豈にひとりその君に私するものならんや、また自らその性命を愛し自らその幸福を望めばなり。
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これによりてこれを見れば自称保守論派の論旨は泰西学者の社会契約の論に近似し、ほとんどかの自由論派または改進論派の上に凌駕するの進歩主義なりと言うべし。
彼また主義の章において以為らく、「諸法己によりてもって生ず、ゆえに自由と謂い、諸法己によりて存す、ゆえに自主と謂う、自由なるものは身心の主にして彼我の性法なり、自由なるものは世間の義にして自他の常情なり」云々と。これ人民の自治を説きもって立法の一人に私定すべからざるゆえんを言うなり。しかしてこの政論派は立憲政体の至当を認め自由制度の至理を認め毫も旧時の慣例に固着するところあらず、しからば自ら保守と称すといえどもその実はむしろ激烈なる進歩主義と言わざるべからず。しかれどもその自由自主の理を推してもって痛くかの欧化主義に反対して自ら保守論派と称し、つねに儒仏の道を唱えて妄《みだり》に泰西の学説を口にせざるがゆえに、俗人は誤りてこれを保守論派と名づけたるに似たり。名実の相合せざるや誠にかくのごときものあり。世に一家の見識なくわず
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