いない。これは僕ばかりじゃない。たしかに堺(利彦)にでも山川(均)にでも、山口(孤剣)にでも、その他僕等の仲間で前科の三、四犯もある誰にでも聞いて見るがいい。みんなきっと碌な返事はできやしない。それから次に列べた最初の新聞紙条令違犯(今は新聞紙法違犯と変った)の刑期も、ほんのうろ覚えではっきりは覚えていない。
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一、新聞紙条令違犯(秩序紊乱)三カ月
二、新聞紙条令違犯(朝憲紊乱)五カ月
三、治安警察法違犯(屋上演説事件)一月半
四、兇徒聚集罪(電車事件)二カ年
五、官吏抗拒罪治安警察法違反[#「官吏抗拒罪」と「治安警察法違反」は二行に分かれている](赤旗事件)二年半
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これで見ると、前科は五犯、刑期の延長は六年近くになるが、実際は三年と少ししか勤めていない。先月ちょっと日本に立ち寄った革命の婆さん、プレシュコフスカヤの三十年に較べれば、そのわずかに一割だ。堺も山川も山口も前科は僕と同じくらいだが、刑期は山口や山川の方が一、二年多い筈だ。僕なんぞは仲間のうちではずっと後輩の方なんだ。
初陣は二十二の春、日本社会党(今はこんなものはない)の
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