こい》等によって、彼れの土地の生産力を増進せしめる気になるならば、彼は、地主に支払われる実際の地代に比例してではなく、土地の実際の年々の価値に比例して、救貧税を納入するであろう。租税は地代に等しくもあろうし、またそれを超過しもしよう。しかしそれが事実そうであろうとなかろうと、租税のいかなる部分も地主によっては支払われないであろう。それはあらかじめ借地人によって計算されていたことであろう。そしてもし生産物の価格が、彼れのすべての費用、並びに救貧税に対するこの附加的出資を、彼に償うに足りないならば、彼れの改良はなされなかったことであろう。しからば、租税はこの場合には、消費者によって支払われることは、明かである。けだしもし何らの租税もなかったとしても、同一の改良がなされ、そして穀価がより[#「より」に傍点]低くとも、通常かつ一般利潤が使用資本に対し取得されたであろうからである。
もし地主が自身でかかる改良をなし、その結果として彼れの地代を一〇〇|磅《ポンド》から五〇〇|磅《ポンド》に引上げたとしても、それはこの問題には全然相違を起さないであろう。租税は等しく消費者に課せられるであろう。けだ
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