フ手段である。彼は租税を彼れの地代から差引き、そして彼れの地主をしてそれを支払わしめることは出来ないであろうが、それはけだし彼は何ら地代を支払っていないからである。彼はそれを彼れの利潤から差引かないであろうが、それは、あらゆる他の職業がより[#「より」に傍点]大なる利潤を産出している時に彼が引続き小なる利潤を産出す職業に従事すべき理由はないからである。かくて、彼は租税に等しい額だけ粗生生産物の価格を引上げる力を有つであろうということは、疑問のあり得ぬ所である。
粗生生産物に対する租税は地主によって支払われることはないであろう。それは農業者によって支払われることはないであろう。それは消費者によって価格の騰貴により支払われるであろう。
地代は、同一のまたは異る質の土地に用いられた等量の労働と資本とによって取得せられた生産物の間の差違である、ということを想起してもらいたい。土地の貨幣地代と土地の穀物地代とは同一の比例において変動するものではない、ということもまた想起してもらいたい。
粗生生産物に対する租税、地租、または十分一税の場合には、土地の穀物地代は変動するであろうが、他方貨幣地代は引続き以前と同一であろう。
吾々が前に仮定した如くに、耕地は、三つの質を有ち、そして等しい額の資本をもって、
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第一等地からは一八〇クヲタアの穀物が取得され、
第二等地からは一七〇クヲタアの穀物が取得され、
第三等地からは一六〇クヲタアの穀物が取得されるならば、
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第一等地の地代は、第三等地と第一等地とのそれの差額たる二〇クヲタアであり、そして第二等地の地代は、第三等地と第二等地とのそれの差額たる一〇クヲタアであろうが、しかるに第三等地は何らの地代をも支払わないであろう。
さてもし穀価が一クヲタアにつき四|磅《ポンド》であるならば、第一等地の貨幣地代は八〇|磅《ポンド》であり、また第二等地のそれは四〇|磅《ポンド》であろう。
一クヲタアにつき八シリングの租税が穀物に対し課せられたと仮定せよ。しかる時は価格は四|磅《ポンド》八シリングに騰貴するであろう。そしてもし地主が以前と同一の穀物地代を取得するならば、第一等地の地代は八八|磅《ポンド》、第二等地のそれは四四|磅《ポンド》となるであろう。しかし彼らは同一の穀物地代を取得しないであろ
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