や、黨員政友と雖も、決して外より之れに容喙するを得ずと。是れ純意義に於ける政黨内閣を否定して[#「是れ純意義に於ける政黨内閣を否定して」に白丸傍点]、人材内閣《パーソナル、ガバーメント》を主張したるものなり[#「を主張したるものなり」に白丸傍点]。乃ち其の内閣と議會との關係を明かにするの文字なきは何ぞ怪むに足らむ[#「乃ち其の内閣と議會との關係を明かにするの文字なきは何ぞ怪むに足らむ」に白丸傍点]。舊自由黨總務委員の意見書中、此點に關する陳辯の如何に苦澁を極めたるかを見よ、曰く趣旨綱領中大臣輔弼の責任に言及する所なきが爲め、内閣と議會との關係如何にも要領を得ざるの疑をなす者なきにあらずと雖も、大臣は天皇に對し輔弼の責に任ずるは、既に憲法の條章に明にして、其の輔弼の責を全くし、以て國家の要務を擧げんとせば、議會の多數と調和伴行せざる可からざるは事實に徴して明なり。則ち内閣は人心を失し、議會の多數は到底内閣に贊同せず、立法豫算の政務を擧げて曠廢に歸せんとするに關せず、議會の調和伴行せざるを以て、一に之を大權干犯と爲し、頑として其の位地に據り、進で調和伴行の道を講ぜずんば、以て輔弼の責任を全くするものと云ふを得ざるべし。而して之を其の發起者たる伊藤侯に見るに、其の超然主義を標榜としたるの當時に於てすら、議會の反對に遇ふて國務を擧ぐる能はざるに至て、其の任免の大權に屬するを以て輔弼の責を忽にせず、表を捧げて罪を闕下に待ち、又先年自由進歩兩黨の合同するや自ら之を後任に奏薦して、引退したる實例あり。今又其の趣旨に於て、輿論を指導して國政の進行に貢献せん、或は帝國憲政の將來に裨補せんと言明せり。一たび此等の諸點を輳合せば立憲政友會の趣旨は、憲政の完成を期し、閣臣の責任を明にしたるものなること釋然たらんと。夫れ議會と調和伴行の道を講じたるは獨り伊藤侯のみに非ず、他の藩閥元老亦皆之れを講じたり。其の多數の反對に遇ふて國務を擧ぐる能はざるに至て終に表を捧げて罪を闕下に待つの擧に出でたるものは、他の藩閥元老も亦皆然らざるなし。唯だ伊藤侯の如く再囘議會を解散して尚ほ内閣を固守したるものなかりしのみ、問題は此に在らずして[#「問題は此に在らずして」に白丸傍点]、伊藤侯は果して衆議院の多數少數を以て内閣進退の條件と爲すを趣旨とするや否やに在り[#「伊藤侯は果して衆議院の多數少數を以て内閣進退の
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