閣下を辯護するものは、是れ首相の知る所に非らずして粗放なる西郷内相の失體といひ、西郷内相を辯護するものは、亦是れ内相の知る所に非ずして、小松原内務次官の非行なりといふ、抑も知ると知らざるの爭點は自ら別問題なり、乃ち閣下の責任は決して知覺缺乏の故を以て解除せらるゝを得ず、事實たとひ小松原次官一個の非行に屬すとするも、之れに對する匡救の責任は懸つて閣下の肩上に在らずや、然るに閣下は曾て何等の處置を此の間に取らざりしのみならず、其の關係者の一方に自由黨領袖星亨氏あるが爲に、一方は閣下の畏敬せる西郷内相たるが爲に、遂に躊躇して手を下だすを憚りたるは首相たるの威嚴を失墜したるものに非ずして何ぞや更に地方議員選擧干渉に就て之れを見るも閣下は斷じて此の事實を認めずといふを得ざるものたるに拘らず、閣下の内閣は、亦唯だ與黨に壓迫せられて地方官の亂憲的行爲を制する能ざりしに非ずや、其他最近の事實に現はれたるもの、一として行政體統の膿壞と閣下の無能力とを表示するものたるは、我輩の甚だ閣下の爲めに悲む所なり。
聞く閣下は街鐵市有の意見を有する人なりと、其意見の當否は暫らく措くも、内務次官たる小松原氏が擅まに一派の政商と結托して職權を亂用したる罪案を決する能はず、以て頗る内閣の威信を輕からしめたるは、斷じて閣下の失體なりと謂はざる可からず、宗教法案に關しては、閣下初めより一定の成算を有せず偏へに斯波社寺局長平田法制局長等の献策を聽きて生硬未熟の法案を提出し、而も往々地方官をして各地信徒の運動を妨害せしめ、若くは行政權を借て東本願寺に干渉したる如きは、亦閣下の失體ならずと謂ふを得ず、凡そ事斯くの如きは恐らくは閣下の本意に非る可し閣下は常に官紀振肅行政統一を以て自ら標榜するの人たればなり[#「凡そ事斯くの如きは恐らくは閣下の本意に非る可し閣下は常に官紀振肅行政統一を以て自ら標榜するの人たればなり」に傍点]、さりながら閣下内閣を組織してより[#「さりながら閣下内閣を組織してより」に傍点]、曾て官紀振肅行政統一の實を擧ぐることなく[#「曾て官紀振肅行政統一の實を擧ぐることなく」に傍点]、動もすれば與黨の專横と屬僚の跋扈との爲に[#「動もすれば與黨の專横と屬僚の跋扈との爲に」に傍点]、内閣の威信と行政機關の紊亂を來すを見るは何ぞや[#「内閣の威信と行政機關の紊亂を來すを見るは何ぞや」に傍点]又兩院よ
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