とする余り、道徳を無視し、法律に逆ふといふやうな傾向が、過去のヨーロッパの風潮になつたことがあります。唯美主義或は耽美主義と名づけられたものがそれです。
それほどではなくても、趣味人とか風流人とか云はれるもののなかには、なんでも「美しく」ありさへすればいゝといふやうな態度で、生活万般を律してゐるものがあります。これがつまり、「文弱」であります。
何事によらず、専門となると、自分の仕事が世の中で一番尊いもののやうに思ひ込み、自分だけはそれでいゝとしても、他にその考へを押しつけます。
文学者は文学者風に(文学的にでさへもなく)すべてのものを観、批判し、それが知らず識らず読者に伝はつて、文学者でもないのに、文学者風な、ものの観方、考へ方をするものを作るやうになることがあります。それが何時でも危険なわけではありませんが、屡々厄介なことがあります。
どう厄介かといふと、往々にして、文学者は、自分一個の偏つた主観を、全体の人に通じるかの如く、極めて巧妙に客観化する技術をもつてゐて、しかもそれを魅力のある表現に托するからであります。
かういふ文学は、たまにさういふ文学としてそのつもりで読まれる間は、なんの差し障りもありません。面白かつたで済むのであります。しかし、さういふ文学のみが市場に氾濫する結果は、なかなか油断がなりません。
これは少し話は違ひますけれど、今度は「茶の湯」つまり「茶道」と呼ばれるものについてであります。
私はかねがね興味をもつてこの日本的「芸道」を眺めてゐるのですが、どうも、その道の人が云ふほど、現在の「茶道」なるものが、精神の訓練に役立つとは思へないのです。なるほど、理窟はよくわかりますが、これは一種の「専門化」された技術と、「専門家的な」感覚によつて作られた風習の尊重であつて、必ずしも人間の本性と、生活の実質に即した「芸道」だとは考へられません。恐らくもつと旧い時代の「茶道」には、こんな「あく」はなかつたのではないかとも思はれますが、なんにしても、私は、最も本格的な茶の席で、正統を継ぐ家元の「お手前」を見せてもらつて、非常に感服はしましたが、それはもう芸術家の傑れた作品に感心したやうなもので、「茶道」そのものの巷間に流布してゐる状態と、いはゆる師匠なる人々の生活感度とのなかに、多くの疑問を抱いて今日に至つてゐます。
婦人が行儀作法の訓練を受ける意味なら、これはまつたく別の話です。
恐らく、専門家にはあつてよい、或はあつても仕方がない「臭味」といふやうなものもあるでせうが、専門家ならざるものまで、この「臭味」を身につけられては堪らぬといふ気がするのです。ところが、多くの素人は、肝腎な精神よりも、この「臭味」をよろこぶものであります。
「生活のうるほひ」は、決して、この類ひの「臭味」からは生れません。
こゝでひとつ、文学芸術が如何に人間の生活や働きに大きな影響を与へるものであるかといふ例を引きます。
前司法次官三宅正太郎氏の近著「裁判の書」に「裁判のうるほひ」といふ一項があります。これは、「裁判官が事件をさばくに当つて、その事件が立法の不備や行政処分の不徹底なために起つたことであり、被告人にも責むべきものがありとしても、一半の責任は官憲にあると思ふ場合でも、それは少くとも裁判官の責任ではないと思ふが故に、国民の責を問ふ方に力が注がれて、もし被告人にして官憲の不当を訴へるものがあつても、その苦情は直接その官憲に訴へたらよからうといふ風に諭す場合が多い」のを著者は裁判に「うるほひ」がなくなる一原因と見做し、「国家は常に全体として活動してゐるので、その個々の仕事はそれぞれに国家の円満な様相を具現すべきである」といふ観点から、裁判官も、法廷に於て「国家の代表者として国家の円満な姿を体現する」ものとして、いはゆる情理をつくした態度を示すべきであると説いてゐるのです。かういふ考へをもつてゐる著者は、更に、別の項で、「文学」について語つてゐます。
「裁判に関与してゐると、さまざまな人生を見る。しかし通常、記録の表面にあらはれた事件の部分は常套的な人生記録で、よし三面記事的乃至は大衆小説的な興味を寄せ得ても、人生を知る材料には割合に乏しいものである。以前私がよく作家と往来してゐた頃、屡々促されて、取扱つてゐた事件の話をしたが、作家のよろこぶと思つた話は、案外に興味を惹かないで、私の少しも重きを置かない傍系的な挿話がひどく気に入るのを不思議に思つたが、それは自分の人生を観る眼が深くなかつたためであつたことを、後日に悟つたことである」と、先づ謙虚な感想を述べてから、「記録に文学が乏しいといふことが、単に文学の問題ならば、われわれは多く論ずることはない。だが、もしそれは、官憲の眼が人生に徹してゐないからだといふなら、そ
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