よるほど安全にも経済的にもまた迅速にも行われないであろうが、この私の提案した手段に対しては、銀行は、他人をして鋳貨で流通貨幣を供給せしめるよりもむしろ紙幣でそれを供給するのが彼らの利益に合するから何らの反対も提起しないであろう。
『かかる制度の下において、かつかくの如く統制された通貨をもってすれば、銀行は、一般的パニックが国を襲い、そしてあらゆる者がその財産を実現しまたはこれを隠蔽《いんぺい》する最も便利な方法として貴金属を所有せんと望む所の異常の場合を除けば、何らの困惑をも蒙らないであろう。かかるパニックに対しては、いかなる制度によっても[#「いかなる制度によっても」に傍点]銀行は何らの安固をも有たない。まさにその性質そのものにより銀行は恐慌を蒙らなければならぬが、それはけだしいかなる時においても、かかる国の金持達が請求権を有するだけの正金または地金の量は、銀行にも国内にも有り得ないからである。もしあらゆる者が同じ日にその銀行からその預入残を引出すならば、今流通している銀行券の多数倍の分量でもかかる要求に応ずるに足りないであろう。この種のパニックが一七九七年の恐慌の原因であったのであり、想像されている如くに、銀行が当時政府に対してなした多額の融通がその原因であったのではない。その時に銀行も政府も悪い点はなかった。銀行取付を惹起したものは、社会の小心な一部の無根拠な恐怖の伝播であり、そして銀行が政府にいかなる融通もなさずそしてその現在の資本の二倍を所有していたとしても、それは等しく起ったことであろう。
『紙幣を発行するについての規則に対する銀行理事の周知の意見をもってすれば、彼らは、その力を大して慎重にもせずに行使したと言われ得よう。彼らが極度に注意して、彼ら自身の原理に随《したが》って行動したことは明かである。現在の法律状態においては、彼らは、何らの監督も受けず自ら適当と考えるいかなる程度にも流通貨幣を増減する力を有っているが、それは、国家自身にもまたその中のいかなる団体にも与えられるべきではない力である。けだし通貨の増減がもっぱら発行者達の意思に依存している時には、通貨の価値の斉一性に対しては何らの保証も有り得ないからである。銀行が流通貨幣を全く最も狭い限度にまで減少せしめる力を有っているということは、理事は無限にその分量を増加する力を有っていないということで理
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