フ特殊部分において、最高である。』(訳者註二)家屋の家賃に対する租税は、居住者か土地地主かまたは建物家主かの負担となるであろう。普通の場合においては、全租税は直接的にかつ終局的に居住者によって支払われると推定し得よう。
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(訳者註一)『諸国民の富』キャナン版、第二巻、三二四頁。
(訳者註二)同上、三二五頁。
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 もしこの租税が適量であり、そして国の事情によりその国が静止的かまたは進歩的かであるならば、家屋の居住者には、より[#「より」に傍点]悪い種類の家屋で満足しようという動機は、ほとんど起らないであろう。しかしもしこの租税が高いか、もしくはある他の事情が家屋に対する需要を減少するならば、家主の所得は下落するであろうが、けだし居住者は租税の一部を家賃の減少によって償われるであろうからである。しかしながら、租税のうち家賃の下落によって居住者が免れた部分が、いかなる割合において、建築物家賃と敷地地代との負担する所となるであろうかをいうことは困難である。最初にはおそらく双方が影響を蒙るであろう。しかし家屋は徐々としてではあるがしかし確実に破滅して行くものであるから、そして建築業者の利潤が一般水準にまで囘復されるまではそれ以上家屋は建築されないであろうから、建築物家賃はしばらくの後には、その自然価格にまで囘復されるであろう。建築業者は単に建物が存続する間家賃を受取るに過ぎないのであるから、最も不幸な事情の下においては、彼は、それ以上の期間、租税のいかなる部分をも支払い得ないであろう。
 かくてこの租税の支払は終局的には居住者及び土地地主の負担する所となるであろう、しかし、『いかなる割合においてこの終局の支払が彼らの間に分たれるかは』とアダム・スミスは曰う、『これを確かめることは、おそらくは極めて容易ではない。この分割はおそらく、異る事情においては極めて異るであろう、そしてこの種の租税は、それらの異る事情に従って、家屋の住人と土地の所有者との双方に極めて不平等に影響を及ぼすであろう。』(註)
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(註)第五篇、第二章(訳者註――キャナン版、三二六頁)。
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 アダム・スミスは敷地地代をもって特に適当な課税物件であると考えている。彼は曰く、『敷地地代及び通常の土地地代の両者は、所有者が多くの
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