ク少され得るに過ぎぬから
(七〇)第二に、金に対する需要は、ある確定量に対するというよりはむしろある交換能力に対するのであるから
(七一)従ってある事情の下においては租税が金に課せられてしかも何人によっても支払われないことがあり得よう。スペインの場合
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第十四章 家屋に対する租税
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(七二)同様に家屋に対する租税は、家屋数が急速に減少され得ないために、地主の負担する傾向となる
(七三)建築物家賃と敷地地代としての地代の分別
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第十五章 利潤に対する租税
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(七四)利潤に対する租税は、価格に影響を及ぼして、消費者の負担する所となるであろう。従って利潤に対する一般的租税は、貨幣価値が変動しない限り、価格の一般的騰貴を意味するであろう
(七五)しかしながらこの騰貴は、固定資本または流動資本への資本の分割され方の相違によって、すべての場合においては同一ででないであろう。英蘭《イングランド》銀行兌換停止条例に関する、このことからしての結論
(七六)利潤に対する租税が地主階級に与える格別の影響
(七七)消費者としての株主に対するそれ
(七八)利潤に対する租税による物価の影響され方
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第十六章 労賃に対する租税
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(七九)労賃に対する租税は、労賃の「名目」率の存在する故に、利潤の負担する所となるであろう。この率はアダム・スミスによって主張されたが、ビウキャナンによって反対された、後者は次のことを否定する
(八〇)第一、貨幣労賃は食物の価格によって左右されるということ
(八一)第二、租税は労働の価格を騰貴せしめるであろうということ
(八二)かかる租税は結局、アダム・スミスの考えるが如くに消費者の負担する所とはならず、利潤の負担する所とならなければならぬ
(八三)彼れの結論が正確であるとしても、それは彼れの想像している如くに外国貿易におけるその国の力を破壊しはしないであろう
(八四)必要品及び労賃の課税に関する彼れの見解を更に検討す
(八五)課税の一般的影響
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第十七章 粗生生産物以外の貨物に対する租税
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(八六)貨物に対す
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