するに今日の所謂法律家(ヂユリスト)が書いたのではないかを疑はれる、今、此等の語を古代印度の法典で今日にも傳はつてあるものゝ中に探つて見たが一向に見當らない、しかし内容に於ては類似の點がないでもない、古代印度の法典と云へば、日本の法學者間に一番よく知られて、しば/\引用せらるゝのは「マヌ」の法典である、しかし「マヌ」の法典は、各種の法典を集めて大成したもので決して一番舊い法典でないことだけは斷つて置く、「マヌ」の法典で妻と云ふものは左に掲ぐる樣式によつて、女が男と一所になつたときに出來るものである、
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一、梵天《ブラーフマ》式結婚法、この式では年頃の女子をもつて居る父親が婿たる人に水を灌いで己が女を與ふるのである、
二、天神《ダイ※[#濁点付き片仮名ワ、1−7−82]》式結婚法、この式に依ると、祭祀の際、女子に瓔珞をつけて、着かざらして祭司に與ふるのである、
三、古仙《アールシヤ》式結婚法、女子の父は婿となるべき人より、一對の牛を受けてこれに女を與ふることになつて居る、
四、健達婆《ガーンドハル※[#濁点付き片仮名ワ、1−7−82]》式結婚法、年頃の男女相愛して各自の意樂から結婚をするのである、
五、羅刹《ラークシヤサ》式結婚法、又は刹帝利《クシヤートラ》式結婚法、これは即ち掠奪婚である、
六、阿修羅《アーシユラ》式結婚法、これは賣買婚である
七、生主《プラヂヤーパテイヤ》式結婚法、女子の父が、婿の方よりの申込を受け、汝等二人共に法を行ぜよと云つて、婿に禮して女子を與ふる式である、
八、毘舍遮《パーイシヤーチヤ》式結婚法、これは、年頃の女子が睡眠中か藥酒に醉ふて居るか、狂亂に陷つて居るときを伺ふて、これを誘拐し、強ゐて、結婚することを云つたのである、
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以上は古代印度の立法者が正當又は已むを得ぬとして、認めた結婚の樣式である、しかし印度は前にも云つたごとく古國であると同時に大國である、文野雜糅して、一律には論じ難い國である、古代の靈賢が認めたものゝ外に結婚の樣式が種々ある、たとへば一婦多夫の陋習は昔もあつたし、今も邊陬の地には存在して居る、叉陋習ではないが、古代の印度では武士即ち刹帝利族の女子に限り、兩親の許可を得て年頃の男子を招き武藝を校べ合はせた上で一番勝つた男子に花束をなげ、擇んで己の夫とするこ
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