よりわきあがる喜びと勇気は、たぐえるものもなかったのである。
★
この温泉町にも、社会健康保険制度が施行されることになった。全町民加入の国民健康保険組合である。
先生はこの町のための足の医者として自ら心に期している人であるから、このモウケのない制度にマッ先に全幅の協力を惜しまなかった。したがって、先生の患者はたいがい国民健康保険のモウケの少い患者であり、自然、県へだす国民健康保険報酬請求書類は、ほかの医者の何倍、何十倍と多いのである。
ところが、この先生の莫大な請求書に記された患者の大部分が、例の通り、肝臓炎だ。デタラメな請求書をよこしやがると、保険課の係員が腹を立てたのはムリもないところで、そこで先生のところへ、次のような公文書がきた。
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至急○保第九九二号
昭和十七年四月十五日
[#ここで字下げ終わり]
[#地から2字上げ]静岡県医師会健康保険部
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赤城風雨殿
社会健康保険組合員三月分報酬請求書の件
貴医御提出標記請求書中、左記患者に対し頭書の通り葡萄糖注射を行われあるも、右注射使用の理由具体的に夫々《それぞれ》御回答|煩度《わずらわしたく》及照会候也
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記
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┃葡萄糖回数│病名 │患者氏名 ┃
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┃ 七│流行性肝臓炎│黒堀八重子┃
┃ 二〇│ 〃 │黒堀多吉 ┃
┃ 九│ 〃 │落合芳太郎┃
┃ 二六│ 〃 │赤木りと ┃
┃ 四│ 〃 │炭山八五郎┃
┃ 一二│ 〃 │太田太郎 ┃
┃ 三│ 〃 │木崎玉太郎┃
┗━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┛
[#ここで字下げ終わり]
先生はこれを見て気を悪くした。肝臓に葡萄糖を注射するのは当り前のことなのである。どの医者だってそうする筈だし、かりにも国民健康保険の係員ともあろう者が、それを知らない筈はありえない。それだのに、右注射使用の理由を具体的にそれぞれ回答しろとは、ワケのわからないこと、おびただしい。
まるで先生の医学知識を疑っているのか、さもなければ、不正をはたらいていると考えている詰
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