のいわゆる譲与の上に、再び手をつけしむるに至ったことは、いかに重大な誤謬《ごびゅう》であったか。痛むべきかな、彼らが譲与と名づけたところのものは、実は吾人のなした征服であり、彼らが吾人の簒奪《さんだつ》と呼んだところのものは、実は吾人の権利だったのである。
復古政府は、時期至ったと思われた時に、ボナパルトに打ち勝ち国内に根をおろしたと想像して、換言すれば自らを強固なる根深きものと信じて、にわかに決心の臍《ほぞ》を固めてあえて事を行なわんとした。ある朝彼はフランスの面前につっ立ち声を張り上げて、その集団的資格と個人の資格とを否認し、国民には大権を拒み公民には自由を拒んだ。他の言葉をもって言えば、国民に対してはよってもって国民たるべきものを否認し、公民に対してはよってもって公民たるべきものを否認した。
七月の勅令(一八三〇年)と称せらるるあの有名なる法令の根本は、実にそこにあったのである。
かくて復古政府は没落した。
その没落は至当であった。しかしながらあえて言わんに、復古政府とてあらゆる進歩の形式に絶対的敵意を有するものではなかった。すなわちそのかたわらにおいてある大事業もなされたのである。
復古政府の下において、国民は静穏なる談論に親しむに至った、そしてそれはまさしく共和時代に欠けていたものである。また国民は平和の偉大さに親しむに至った、そしてそれはまさしく帝政時代に欠けていたものである。自由にして強大なるフランスはヨーロッパの各民衆に対しては心強い光景であった。ロベスピエールの下にあっては革命が口をきき、ボナパルトの下にあっては大砲が口をきいていた。しかるにルイ十八世およびシャール十世の下においては知力が口をきく順番となった。もはや風はやんで、炬火《たいまつ》は再びともされた。清朗なる高峰の上には純なる精神の光明がひらめくのが見られた。それこそ壮大なる有益なるかつ魅力ある光景であった。十五年の間、平和のうちに、戸外の巷《ちまた》に、偉大なる主義が働くのが見られた。それらの主義は、思想家にとってはいかにも陳腐であったが、為政家にとってはいかにも斬新《ざんしん》であった。すなわち、法律の前における平等、信仰の自由、言論の自由、印刷出版の自由、人材に対して職業の開放。そういう状態は一八三〇年まで続いた。ブールボン家は文明の一道具であって、ついに神の手のうちに握
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